相談支援事業所向け補助金 ①| 兵庫県神戸市【障害福祉サービス施設】
野田 美紗子 (行政書士)
令和6年に創設された、神戸市内の相談支援事業者を対象とする補助金について解説します!現在神戸市で募集されている相談支援事業所向けの補助金は3種類あり、今回は全3回ブログのうち第1回目です。
目次
神戸市相談支援事業所人材確保支援費補助金とは
人材確保支援費補助金は、相談支援事業所の立ち上げと支援体制の拡充を目的とした補助金です。相談支援専門員を新たに雇用又は配置した神戸市内の特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者を対象としています。
補助対象期間
補助対象期間は、補助対象となる相談支援専門員を雇用・配置した月から24か月間(2年間)です。
令和6年6月現在では、令和8年3月雇用配置分までの補助が予定されています。
補助金額
新たに雇用・配置した相談支援専門員の人件費の4分の3に相当する額が交付されます。ただし、下記の補助上限額を超えないこととされています。
補助上限額 | 相談支援事業所における週平均の勤務時間 | |
20時間以上 | 20時間未満 | |
特定相談支援事業所 | 300万円 | 150万円 |
障害児相談支援事業所 | 400万円 | 200万円 |
補助金の対象となる要件
下記の要件1、要件2の両方を満たす必要があります。
【要件①】
週平均の勤務時間(20時間以上) | 週平均の勤務時間(20時間未満) | |
特定相談支援事業者 | ・令和6年4月1日以降に相談支援専門員を雇用または配置 | |
補助対象となる相談支援専門員1名につき目安として45人、計画相談支援を新たに担当 | 補助対象となる相談支援専門員1名につき目安として23人、計画相談支援を新たに担当 | |
障害児相談支援事業者 | ・令和6年4月1日以降に相談支援専門員を雇用又は配置 | |
補助対象となる相談支援専門員1名につき目安として45人、障害児相談支援を新たに担当 | 補助対象となる相談支援専門員1名につき目安として23人、計画相談支援を新たに担当 |
【要件②】
- 基幹相談支援センターが開催する研修に原則毎回参加、障害者相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること
- 区地域自立支援協議会における相談支援事業所を対象とした部会や災害に関する部会に参加
- 神戸市における災害時要援護者支援の取り組みを実施(サービス等利用計画への災害情報記載等)
- 神戸市からの依頼があれば、事業所として法定研修において演習講師を務めること
補助対象経費
新たに雇用・配置した相談支援専門員の人件費が対象となります。
対象となる経費
給与、各種手当、賞与、社会保険料や労働保険料の企業負担分である法定福利費、通勤手当、住居手当など
対象外となる経費
退職一時金、退職一時金引当金、慶弔金や社員旅行費などの福利厚生費等
よくある質問
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