令和6年度義務化 | 安全計画とは【障害児通所支援事業所等】

野田 美紗子 (行政書士)

児童の安全を確保するため、障害児通所支援事業所、障害児入所施設では令和6年4月1日より安全計画の策定が義務化されます。
この記事では、安全計画について分かりやすく解説します!

目次

全ての障害児通所支援事業所が対象

安全計画では、安全確保に関する取組を計画的に実施するために、事業所の設備等の安全点検や、安全確保ができるために行う指導等についての年間スケジュールを定めます。

児童の安全を確保するための取り組みを計画的に実施することで、研修・訓練の予定を年間スケジュールに落とし込むことができ、実施漏れ・記録漏れを防ぐことができます。

安全計画で定める内容の具体例

  1. 安全点検に関すること
    ・施設・設備の安全点検(備品、遊具、散歩コース、防火設備、避難経路等)
    ・マニュアルの策定・共有(リスクの高い場面(送迎等)、緊急対応が必要な場面(災害、不審者の侵入、火事等)に関するもの)
  2. 児童・保護者への安全指導に関すること
  3. 実践的な訓練や研修の実施に関すること
    避難訓練、緊急対応等
  4. 事故等の再発防止の徹底に関すること

安全計画策定時の留意点

従業者に対して
安全計画の内容を周知することが必須

保護者に対して
安全計画で取り組む内容は、保護者にも必ず周知

その他
定期的に安全計画の見直しを行い、必要な場合は変更

日常業務やイベント時に起こりやすい事故を考慮して、安全計画を策定しましょう。複数の事業所を運営している場合は、事業所ごとに安全計画の策定が必要です。

安全計画の雛形

こども庁「事業所安全計画例」別添資料3を下記に添付します。
bettennsiryou3.pdf (osaka.lg.jp)

指定権者によって、違う様式を求められる可能性もありますので、管轄の行政庁のHPをご確認ください。

実地指導の確認項目に

安全計画を行政庁へ提出する必要はありませんが、実地指導等の確認項目になっています。

ご不明な点は、お問い合わせフォームからご連絡ください。弊所では、初回60分間のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

兵庫県神戸市 | 野田みさこ行政書士事務所
「個人」の遺言書・相続・離婚協議書作成から「企業」の許認可申請まで幅広くサポートしています。

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