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【障害福祉サービス事業所】業務継続計画とは

【障害者支援施設】 BCP策定が令和6年度義務化

令和6年(2024年)4月から、障害福祉サービス施設においてBCPの策定が義務化されます。

 

令和6年度までの間は、BCP策定の経過措置期間となっています。 (義務ではなく、努力義務とされています)

 

策定義務のあるBCPは、自然災害発生時のBCPと新型コロナウィルス感染症発生時のBCPの2種類です。

 

この記事を読むと、次のことが分かります。

 

  • 自然災害発生時のBCP
  • 新型コロナウィルス感染症発生時のBCP
  • BCPの記入例とひな形

 

 

自然災害発生時のBCP(事業継続計画)

 

 

自然災害時のBCP(事業継続計画)では、大規模な災害が起こった時に、利用者の命を守るために何をするのかを考え、策定します。

 

BCPとは、重要業務を中断させない、または中断してしまった場合でも、なるべく短い期間で復旧させるための計画です。

 

自然災害発生時におけるBCPで策定する内容は、次のとおりです。

 

  • 総論
  • 平常時の対応
  • 緊急時の対応
  • 他施設との連携
  • 地域との連携
  • 各事業所の固有事項

 

上記に加えて、備蓄品リストや利用者の安否確認シート等を策定します。

 

 

新型コロナウィルス感染症発生時のBCP(事業継続計画)

 

 

新型コロナウィルス感染症発生時のBCPは、新型コロナウィルスに限らず、感染症によるパンデミック時の対策として策定します。

 

新型コロナ感染症発生時のBCPは、自然災害とは異なり、平常時に適切な対策をとることでリスクを軽減できます。

 

感染症が流行した場合でも、障害福祉サービスを中断させないために、次のような事柄をあらかじめ考え、BCPを策定します。

 

  • 同一法人内での職員の連携
  • 職員が足りない場合に優先して行う業務の整理
  • 担当者や連絡先を決めて、体制を構築する
  • 防護具やアルコール消毒液等の備蓄、管理等

 

職員や利用者の人数、入所や通所等のサービス類型を踏まえ、各事業所に適したBCPを策定することが重要です。

 

 

BCP(業務継続計画)の記入例とひな形

 

 

厚生労働省のサイトに、障害福祉サービス事業所におけるBCPのひな形があります。

 

各事業所のサービス類型や特徴に応じて、適宜ひな形を活用しながら作成します。

 

BCPを策定した後は、定期的に訓練を行い、職員間で改善点を見直し、都度修正することで、それぞれの事業所に合ったBCPが策定できます。

 

ひな形がダウンロードできる厚生労働省のサイトは、こちらです。

 

記入例や作成時のポイントも、動画で解説されています。

 

BCP策定のご相談は、お気軽にこちらまでご連絡ください。

 

 

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