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放課後等デイサービス、児童発達支援
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8.22021
指定申請に必要な法人格について【障害児通所支援事業】
開業するための4つの要件【放課後等デイサービス・児童発達支援】放課後等デイサービス、児童発達支援事業を開業するためには、①法人格の取得、②人員配置基準、③設備基準、④運営基準の4つの要件を必ず満たす必要があります。
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8.22021
自己評価結果等未公開減算【放課後等デイサービス・児童発達支援】
自己評価結果等未公開減算とは自己評価結果等未公開減算とは、自己評価結果等の公表が実施されていない場合に減算される制度です。
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8.22021
合同会社とは何?【株式会社と合同会社の違い】
会社法での類型【株式会社・合同会社】会社法では、①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社の4種類の設立が認められています。株式会社以外の②、③、④の会社は、持分会社に分類されます。持分とは、出資者が会社に対して有する地位のことです。
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8.22021
関係連携加算Ⅰ、Ⅱ【放課後等デイサービス、児童発達支援】
2021年度改定 関係機関連携加算Ⅰ、Ⅱとは関係機関連携加算とは、関係機関と連携して個別支援計画や連絡調整を行った場合に加算される制度です。この記事を読むと、次のことが分かります。
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8.22021
令和3年改訂 人員欠如減算の基準【放課後等デイサービス・児童発達支援】
人員欠如減算とは人員欠如減算とは、人員基準上満たすべき職員の配置数を下回っている状態でサービスを提供した場合に、人員欠如の割合と期間によって減算される制度です。施設の利用定員によって、必要となる人員配置基準は異なります。
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8.22021
個別支援計画とは【放課後等デイサービス・児童発達支援】
障害児通所支援事業における個別支援計画とは個別支援計画は、障害福祉サービスを行うにあたって必ず必要です。この記事を読むと、次のことが分かります。
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8.22021
定員超過利用減算【放課後等デイサービス・児童発達支援】
障害児通所支援事業を運営する際は、定員超過に注意安全なサービスの提供を確保し、事業所が対応できる範囲を過剰に超えた利用を防止するために、定員超過利用減算という制度があります。この記事では、次のことが分かります。
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8.22021
強度行動障害児支援加算【放課後等デイサービス・児童発達支援】
障害児通所支援における強度行動障害児支援加算の内容強度行動障害児支援加算は、平成30年度の報酬改定に伴い新設されました。この記事では、次のことが分かります。
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8.22021
令和3年度(2021年)の報酬改定における事業所内相談支援加算Ⅰ、Ⅱとは?
放課後等デイサービス、児童発達支援における事業所内相談支援加算Ⅰ、Ⅱとは?令和3年度の法改正では家族支援の充実が図られ、事業所内相談支援加算についても見直されました。この記事では、次のことがわかります。
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