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2.12023
輸出酒類卸売業免許とは

輸出入酒類卸売業免許とは
酒類販売業免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分類されます。
酒類卸売業免許は、さらに8種類に区分が分かれ、そのなかのひとつに「輸出入酒類卸売業免許」があります。
「輸出入卸売業免許」と一言でまとまっていますが、輸出と輸入は別々の免許区分となりますので、輸出卸売業免許を申請した場合は、当然ながら輸入卸売業はできません。
輸出酒類卸売業免許とは
輸出酒類卸売業免許とは、自社で輸出するお酒を卸売するための免許です。
海外の消費者へインターネット販売をする場合にも、輸出酒類卸売業免許が必要です。
輸出酒類卸売業免許を取得すると、全ての酒類を輸出できます。
ただし、免許取得後に実際に取引する予定があるお酒にだけ免許が付与されます。
仕入先が全酒類卸売免許を持っている場合でも、実際に取引する予定がない酒類には免許は付与されません。
輸出酒類卸売業免許申請時の必要書類
輸出酒類卸売業免許を取得するためには、具体的な国内の仕入先を最低一社は確保しておく必要があります。
仕入先となる国内の酒類製造業者や全酒類卸売業者から、同意書を取得し、その他の申請書類と併せて提出します。
また、あらかじめ輸出先の企業も確保する必要があり、輸出先から取引承諾書も取得する必要があります。
輸出先との取引同意書は、日本語に加えて、現地の言語で記された取引同意書も提出します。
仕入先や輸出先の取引同意書は、決められたフォーマットはありません。
【大阪・兵庫】お酒の免許申請手続きを代行します
輸出酒類卸売業免許を取得するためには、厳しい要件をクリアしなければなりません。
弊所では、申請要件を満たしているかどうかじっくりとお話を伺い、可能と判断した場合には免許取得までしっかりとサポートいたします。
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