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8.22021
合同会社とは何?【株式会社と合同会社の違い】

会社法での類型【株式会社・合同会社】
会社法では、①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社の4種類の設立が認められています。
株式会社以外の②、③、④の会社は、持分会社に分類されます。持分とは、出資者が会社に対して有する地位のことです。
4種類の会社では、社員(=出資者)の責任や、所有と経営の関係において違いがあります。
この記事では、次のことが分かります。
- 株式会社と合同会社の比較
- 合同会社のメリット
- 合同会社のデメリット
株式会社と合同会社の比較
政府統計によると、現在は合同会社を設立する人の数も年々増え続け、ニーズの違いによって、主に株式会社か合同会社が選択されています。
株式会社と合同会社の違いを、表にまとめました。
株式会社 | 合同会社 | |
最低資本金額 | 1円~ | |
役員の数 | 取締役1名以上 | 有限責任社員1名以上 |
取締役・監査役の任期 |
|
制限なし |
社員の責任 | 有限責任(社員が会社の債務に対し一定限度においてのみ弁済義務を負う) | |
所有と経営の関係 | 原則分離している。
必ずしも所有者(株主)と経営者は同じではない。 |
所有者(出資者)と経営者は、基本的に同じ。 |
出資者の数 | 1名~ | |
最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
設立費用 |
|
|
公証人役場での定款認証 | 必要 | 不要 |
利益分配 | 出資比率と同じ。
余剰金の配当を行うためには、株主総会の決議が必要 |
定款で自由に決められるため、経営の自由度が高い。 |
決算広告義務 | あり | なし |
信用度・ | 高い | 株式会社よりは低い |
機関設計 | 最低でも、株主総会と取締役1名は必要 | 置かなくても良い |
合同会社のメリット
合同会社を設立するメリットは、次の通りです。
- 費用が安い
- 定款認証が不要なので、設立費用が安い。
- 決算広告義務がないので、毎年の官報掲載費がかからず、ランニングコストが抑えられる。
- 定款自治が広く認められる
- 定款の認証がいらないため、定款内容の自由度が高く、利益分配を自由に決めたり、個々の状況に応じた定款を作成できたりする
- スムーズに会社の意思決定を行える
- 出資者=経営者となるため、スムーズな意思決定と事業を行うことができる
- 株式会社のように、株主の意向に左右されずに経営ができる。
合同会社のデメリット
- 出資者間でトラブルが生じる可能性がある
- 社員=出資者全員が会社を所有して経営しているため、トラブルが生じる可能性もある。利益の配分割合等も、十分に話し合い定款で定める必要がある。
- 資金調達が難しい
- 株式を発行できないので、大規模な資金調達は難しくなる。
- 社会的信用度も株式会社よりは低いので、銀行からの融資を受けにくい
- 事業の継続が難しい
- 社員=出資者は退社する際に、持分の払戻をうけることができるため、会社の財産が流出して、会社を継続することが難しくなる場合がある。
まとめ
株式会社は、出資者と経営を行う人が異なるため、将来的に役員を増やし、会社の規模を大きくしたい場合に向いています。
合同会社は、費用を安く、すばやく意思決定をして1人で経営したい場合などに向いているでしょう。
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