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合同会社とは何?【株式会社と合同会社の違い】

会社法での類型【株式会社・合同会社】

 

会社法では、①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社の4種類の設立が認められています。

 

株式会社以外の②、③、④の会社は、持分会社に分類されます。持分とは、出資者が会社に対して有する地位のことです。

 

4種類の会社では、社員(=出資者)の責任や、所有と経営の関係において違いがあります。

 

この記事では、次のことが分かります。

 

  • 株式会社と合同会社の比較
  • 合同会社のメリット
  • 合同会社のデメリット

 

 

株式会社と合同会社の比較

 

政府統計によると、現在は合同会社を設立する人の数も年々増え続け、ニーズの違いによって、主に株式会社か合同会社が選択されています。

 

株式会社と合同会社の違いを、表にまとめました。

 

株式会社 合同会社
最低資本金額 1円~
役員の数 取締役1名以上 有限責任社員1名以上
取締役・監査役の任期
  • 取締役は原則2年、監査役は原則4年の任期
  • 定款で定めることにより最長10年
制限なし
社員の責任 有限責任(社員が会社の債務に対し一定限度においてのみ弁済義務を負う)
所有と経営の関係 原則分離している。

必ずしも所有者(株主)と経営者は同じではない。

所有者(出資者)と経営者は、基本的に同じ。
出資者の数 1名~
最高決定機関 株主総会 全社員の同意
代表者 代表取締役 代表社員
設立費用
  • 紙の定款 92,000万円(印紙税4万円+定款認証手数料約52,000円)
  • 電子定款 52,000円
  • (印紙税が0円のため、定款認証手数料のみ)
  • その他必要経費
  •  印紙税4万円(電子定款の場合は不要)
  • その他必要経費
公証人役場での定款認証 必要 不要
利益分配 出資比率と同じ。

余剰金の配当を行うためには、株主総会の決議が必要

定款で自由に決められるため、経営の自由度が高い。
決算広告義務 あり なし
信用度・ 高い 株式会社よりは低い
機関設計 最低でも、株主総会と取締役1名は必要 置かなくても良い

 

 

 

合同会社のメリット

 

合同会社を設立するメリットは、次の通りです。

 

  • 費用が安い
    • 定款認証が不要なので、設立費用が安い。
    • 決算広告義務がないので、毎年の官報掲載費がかからず、ランニングコストが抑えられる。

 

  • 定款自治が広く認められる
    • 定款の認証がいらないため、定款内容の自由度が高く、利益分配を自由に決めたり、個々の状況に応じた定款を作成できたりする

 

  • スムーズに会社の意思決定を行える
    • 出資者=経営者となるため、スムーズな意思決定と事業を行うことができる
    • 株式会社のように、株主の意向に左右されずに経営ができる。

 

 

合同会社のデメリット

 

  • 出資者間でトラブルが生じる可能性がある
    • 社員=出資者全員が会社を所有して経営しているため、トラブルが生じる可能性もある。利益の配分割合等も、十分に話し合い定款で定める必要がある。

 

  • 資金調達が難しい
    • 株式を発行できないので、大規模な資金調達は難しくなる。
    • 社会的信用度も株式会社よりは低いので、銀行からの融資を受けにくい

 

  • 事業の継続が難しい
    • 社員=出資者は退社する際に、持分の払戻をうけることができるため、会社の財産が流出して、会社を継続することが難しくなる場合がある。

まとめ

 

株式会社は、出資者と経営を行う人が異なるため、将来的に役員を増やし、会社の規模を大きくしたい場合に向いています。

 

合同会社は、費用を安く、すばやく意思決定をして1人で経営したい場合などに向いているでしょう。

 

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