サテライト型共同生活援助の設置要件と運営ポイント【障害福祉サービス】


サテライト型グループホームを設置して、定員数を増加したいです!どんな要件がありますか?



単身での生活を望む方には良い選択肢のひとつになりますね!
なるべく分かりやすくお伝えします
目次
サテライト型の共同生活援助(グループホーム)とは
地域生活への移行を目指す方の中には、一人暮らしを希望される方も少なくありません。
こうしたニーズに応え、グループホームとして定員を増やそうとしても、
- 近隣に条件の合う物件が見つからない
- 見つかったとしても、改修や消防設備設置の負担が大きすぎる
となるケースが多いのが実情です。
このような課題を解決するために創設されたのが、一人暮らしに近い形態のサテライト型グループホームです。
サテライト型住居の設備基準・定員
| 設置数 | 本体住居(共同生活住居)の入居定員が 4 人以下の場合:1か所 本体住居定員 5 人以上の場合:2か所まで 他の共同生活住居やサテライト型住居と同一建物は不可。 |
| 立地条件 | 本体住居と概ね 20分以内で入居者が移動可能な距離 |
| 定員 | 1名 |
| 居室 | 収納設備等を除き有効面積で 7.43 ㎡以上 |
| その他 | 風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設備 サテライト型住居の入居者から適切に通報を受けることができる通信機器(携帯電話可) 本体住居の職員が定期的に巡回(原則 1 日に複数回)し、日常生活上の援助を行うこと |


行政への申請手続き
サテライト型住居を追加するには、新規指定申請ではなく、開所後10日以内に変更届(住居追加の手続き)が必要です。
建物が追加されるので、新規指定時同様、消防、建築基準法、その他条例等に適合していなければなりません。
指定権者によっては、事前協議も必要となります。(明石市の場合は、開所日のおよそ1カ月半前まで)
指定権者によっては、申請手続きの流れに少しずつ違いがありますので、計画的に手続きを行いましょう。
人員配置基準・シフト表作成方法
本体住居の定員数に含めて、スタッフを配置します。
シフト表(勤務形態一覧表)については、本体住居とサテライト型住居を同一のスタッフで運営する場合、変更届に添付する「組織体制図」で兼務状況を明示します。
この場合、シフト表は両住居を通じて1枚の作成で差し支えありません(明石市の取扱い)。
サテライト型住居の報酬
サテライト型の報酬額は、本体住居の算定状況に準拠します。
加算についても、条件を満たせば算定できます。
よくある質問
- 「本体住居から概ね20分の距離」とは、徒歩・車のどちらで20分ですか?
-
特に制限はありません。車で20分内で検討される方が多いです。
- 「収納設備」とは、どんな物を設置すれば良いですか?
-
造作の棚、可動式の棚(カラーボックス等)のいずれでも差支えありません。
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