障害福祉サービス施設
指定申請・運営サポート
障害福祉事業は、法改正が頻繁にあり、制度が複雑で分かりづらく、手続きも煩雑なために確実に指定がとれるか不安に思われる方が多くいらっしゃいます。
都道府県のホームページで確認しても、何から始めたらいいのかわからないこともあるかもしれません。
行政書士は事業所の指定申請の書類作成や申請の代理ができる専門家です。費用はかかりますが、貴重な時間を節約することができるはずです。
指定申請書類は、原則毎月1日の指定日に向け、指定を受けようとする前々月までに提出するのが一般的です。家賃や人件費などの経費を抑えるためにも素早く申請書類を作成することが重要です。
当事務所では、初回無料でしっかりとお話を聞かせていただき、必要であれば法人設立のサポートや、事業開始後の運営サポートもいたします。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い
- 児童発達支援
未就学児と高校等への進学を行っていない18歳の誕生日までの障害のある児童や発達の遅れが気になる児童に対して、育ちの支援を行います。
- 放課後等デイサービス
6歳から18歳までの障害のある児童が放課後や学校の長期休みに利用し、発達支援の継続的な提供と自立した生活を送るための準備を行います。
事業を開始するためには、都道府県や市から指定を受けることが必要な点は共通しています。
就労継続支援B型と共同生活援助(グループホーム)とは
- 就労継続支援B型
通所により、就労や生産活動の機会を提供します。雇用契約は締結しませんが、工賃と呼ばれる報酬の支払いが必要になります。
- 共同生活援助(グループホーム)
日常生活上の支援を必要とする方が生活するための住居を提供します。夜間や休日に共同生活を行い、相談、入浴、排せつ、食事の介護等の援助が行われます。
お手続きの流れ
STEP
お客様からのヒアリング
STEP
ご依頼
ご依頼にあたり、契約書を交わします。
STEP
建物要件、人員要件等のチェック
STEP
指定申請書類の作成・提出
行政によって、申請締め日が異なります。
STEP
行政の審査
STEP
障害福祉サービス施設の運営開始
料金
スクロールできます
業務内容 | 報酬額(税込) | |
---|---|---|
障害福祉サービス 新規指定申請 | 就労継続支援A型、B型 共同生活援助 | 330,000円 |
児童福祉法 新規指定申請 | 児童発達支援 放課後等デイサービス | 330,000円 |
変更届 | 変更届、休止届、廃止届 | 44,000円 |
処遇改善加算 | 新規導入 | 88,000円 複数の事業所を運営している場合、 1事業所あたり55,000円を追加 |
実績報告書 | 88,000円 複数の事業所を運営している場合、 1事業所あたり55,000円を追加 | |
運営サポート | 給付金請求代行等 | 55,000円~/1ヵ月 |
初回60分間のご相談は無料で承っております。お問い合わせフォームまたはお電話にて、面談日をご予約ください。