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既存の会社でお酒の免許を申請するには

別事業をしている法人で酒販免許を取得するには

酒類販売業免許を取得するためには、どの免許区分であっても「人的要件」、「場所的要件」、「経営基礎要件」、「需給調整要件」をクリアする必要があります。

別の事業を営んでいる法人で新たに酒類販売業を行う場合、「人的要件」、「場所的要件」、「経営基礎要件」、「需給調整要件」を満たしたうえで、留意するポイントがあります。

 

決算書の内容をまずはチェック

既存法人が免許申請をする場合、すでに決算期を迎えている場合が多いため、まずは決算内容から確認します。

具体的には、

  • 直近の決算で貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないかどうか
  • 直近3期連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないかどうか

を確認します。

上記に該当したままの状況では免許は取得できませんので、資本金の増資や決算期を変更する等の対応が必要です。

 

定款の事業目的は?

法人の定款に記載された事業目的を確認します。

「酒類の輸出入、卸売、小売および通信販売」という文言が登記されていない場合には、変更登記が必ず必要です。

なお、変更登記は司法書士業務のため、ご希望があれば司法書士の先生をご紹介いたします。

 

役員の経歴

これまでの経営と酒類販売業界での経験を審査されます。

ひとり会社の場合は、。おひとりで両方の経験を満たす必要があります。

法人の役員が複数人いらっしゃる場合には、各人の経歴を総合的に判断されます。

酒類販売業界の経験は、酒類販売管理研修を受講することによって満たす場合もありますが、ケースごとに判断が異なるため、あらかじめ専門家や税務署の酒類指導官にご相談されることをお勧めします。

 

 

【大阪・兵庫】酒類の販売・製造業免許申請を行政書士が代行します

酒類販売業免許は、税務署へ申請書類を提出後、約2カ月を審査に要します。

加えて、申請準備に必要な書類の作成、添付書類の取得、要件の確認などがあり、専門家へ依頼することによって開業準備でお忙しい時期の貴重な時間を節約することができます。

 

まずは、こちらのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

弊所への報酬、手続きの流れはこちらをご確認ください。

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