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8.22021
指定申請に必要な法人格について【障害児通所支援事業】

開業するための4つの要件【放課後等デイサービス・児童発達支援】
放課後等デイサービス、児童発達支援事業を開業するためには、①法人格の取得、②人員配置基準、③設備基準、④運営基準の4つの要件を必ず満たす必要があります。
この記事では、①の法人格の取得に関して、次のことが分かります。
- 法人の種類
- おすすめの法人格と、そのメリット・デメリット
- 定款の目的の文言
法人の種類
法人は、営利法人と非営利法人の2つに分けることができます。
- 営利法人
- ビジネスを通じて得た利益を社員や株主等に分配することができます。
- 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社
- 有限会社の新規設立は廃止されたため、すでに有限会社を設立している場合のみ、新たな事業として申請できます。
- 非営利法人
- 利益を構成員に分配することはできません。
- 利益を上げることや、事業を通じて得た利益を法人の活動費用に充てても問題はありません。
- NPO法人(特定非営利活動法人)、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、一般財団法人、学校法人など
法人格を取得するためには、法人を設立し、司法書士によって登記が完了されることが必要です。
開業時におすすめの法人格と、そのメリット・デメリット
放課後等デイサービス・児童発達支援事業を開業する際に、法人格の種類は問われていません。
厚生労働省が発表した調査結果によると、放課後等デイサービスの運営主体で1番多い法人の種類は、営利法人(50.9%)です。
2番目に多い法人の種類は、社会福祉法人(17.4%)で、3番目に僅差でNPO法人(17.2%)と続いています。
営利法人のなかでも、運営主体でおすすめなのは、株式会社です。
株式会社・社会福祉法人・NPO法人で障害児通所支援事業の指定申請を行う場合の、メリットとデメリットを比較しました。
メリット | デメリット | |
株式会社 | ・ 日本で1番多い法人形態のため、信用度が高い
・ 信用されることで、人員を集めやすい ・ 金融機関から融資を受ける際にも有利 ・ 1名でも設立が可能 ・ 役員報酬を経費にでき、節税できる ・ 株を発行することで、資金を調達可能 |
・ 営利法人で唯一、定款認証が必要
・ 決算公告の義務がある ・ 役員の任期があり、定款変更が必要 ・ 設立費用が約25万円程度かかるため、他の法人の種類よりコストが高い。 (登録免許税15万円+定款認証手数料5万2千円、電子定款を使わない場合は定款印紙代4万円) |
社会福祉法人 | ・ 社会的イメージが高く、補助金等が受けやすい
・ 税金面で優遇される
|
・ 行える事業に制限がある
・ 役員報酬に制限がある ・ 施設の使用許可がある場合、資金1千万円以上必要 ・ 社会福祉施設を経営しない法人は、原則1億円以上の資金が必要 ・ ・設立に約5カ月かかる |
NPO法人 | ・ 社会的イメージが高く、補助金等が受けやすい
・ 税金面で優遇される |
・ 1年に1度、行政へ監査や会計報告の義務がある。
・ 設立に10名必要 ・ 事業内容の変更等で定款を変更する場合、4~6カ月かかる。 ・ 認証される必要があるため、4~6カ月と設立期間が長い |
株式会社は、出資をする株主、経営を行う取締役等と明確に役割が分担されているため、スムーズに事業を進めることができます。
放課後等デイサービス・児童発達支援はサービス業のため、意思決定を素早く行える株式会社がおすすめです。
放課後等デイサービス・児童発達支援を行うための、定款の目的の文言は?
法人を設立するためには、定款を作成することが必要です。
定款とは、会社のルールブックのようなものです。
社会福祉法人以外の法人が、放課後等デイサービス・児童発達支援事業を行うためには、定款の目的の部分に「児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業」という文言が入っていることが必要です。
社会福祉法人の場合は、表記内容が異なりますので、法人所官庁に確認のうえ、記載を行います。
適切な文言が入っていないと、登記を変更しなければならなくなるため、注意しましょう。
当事務所では、これから会社を設立される方のサポートを行っております。
*登記は、司法書士業務のため、行うことができません。
お問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。