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8.22021
令和3年度(2021年)の報酬改定における事業所内相談支援加算Ⅰ、Ⅱとは?

放課後等デイサービス、児童発達支援における事業所内相談支援加算Ⅰ、Ⅱとは?
令和3年度の法改正では家族支援の充実が図られ、事業所内相談支援加算についても見直されました。
この記事では、次のことがわかります。
- 事業所内相談支援加算Ⅰ、Ⅱを取得できる単位と回数、それぞれの算定要件
- 電話で相談援助を実施できるのかどうか
- ペアトレーニングを行う場合の要件
事業所内相談支援加算Ⅰ、Ⅱの単位と取得できる回数
令和3年度の法改正で、グループでの面談も算定できる事業所内相談支援加算Ⅱが新設されました。
- 事業所内相談支援加算Ⅰ(個別面談)→1回あたり100単位
- 事業所内相談支援加算Ⅱ(グループ面談)→1回あたり80単位
それぞれ月に1回まで算定できます。
両方行う場合、保護者は2回事業所に来所する必要があります。
事業所内相談支援加算ⅠとⅡの算定要件
事業所内相談支援加算ⅠとⅡの算定要件は、次の通りです。
・事業所内相談支援加算Ⅰ | ① 個別支援計画に基づいて、児童とその家族に対して療育に関する相談援助を行う場合
② あらかじめ保護者の同意が必要 ③ 相談援助は30分以上であること ④ 同一日に相談援助を行い、訪問支援特別加算や家庭連携加算を算定しないこと ⑤ 相談援助を行った日時や内容の記録の作成 ⑥ 相談援助を行う場所は事業所内に限定されていないが、相談しやすいように環境等に配慮が必要 ⑦ 相談援助の内容から、児童を同席させることが望ましくない等の場合には、児童の参加は必須ではない。保護者にのみ相談援助を行うことで算定できる ⑧ 児童発達支援事業所において、児童発達支援を行った日と別の日に相談援助を行う場合も算定可能。(当該児童に児童発達支援サービスを提供していない場合を除く) |
・事業所内相談支援加算Ⅱ | ・②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧は同じ
・児童とその家族に対して、療育に関する相談援助を当 該児童以外の児童とその家族等と合わせて行う場合 ・相談援助を行う対象者は、2~8人で1組として行う。 ・1世帯から複数人参加する場合は、1として数える。 |
事業所内相談支援加算Ⅰ、Ⅱでは電話で実施できる?
事業所内で児童や家族の様子を確認しながら行うことが重要なため、電話による実施は算定できません。
ZOOM等、オンラインで相談援助を行う場合も、加算の対象となりません。
事業所内相談支援加算Ⅱで、グループでペアトレーニングを行う場合の要件
ペアトレーニングとは、家族支援のためのプログラムの一つです。
子どもの気になる行動を修正するだけではなく、保護者が子どもの行動を理解し、親と子どもがより良い親子関係を築くことを目的にしています。
グループ面談の実施方法については具体的な要件がないため、各事業所で規定が定められていれば問題ありません。
ただし、保護者同士が話し合うだけで相談援助が介在しない場合は、加算は算定されません。
グループでの面談の方法を検討する際の参考になるサイトはこちらです
お問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。
参照:
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (mhlw.go.jp)
06_v17_(障害児サービス)_報酬留意事項通知新旧 (mhlw.go.jp)
01_「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月31日)」 (溶け込み) (mhlw.go.jp)