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8.22021
令和3年改訂 人員欠如減算の基準【放課後等デイサービス・児童発達支援】

人員欠如減算とは
人員欠如減算とは、人員基準上満たすべき職員の配置数を下回っている状態でサービスを提供した場合に、人員欠如の割合と期間によって減算される制度です。
施設の利用定員によって、必要となる人員配置基準は異なります。
この記事を読むと、次のことが分かります。
- サービス提供職員欠如減算について(令和3年の改定含む)
- 児童発達支援管理責任者欠如減算について
なお、この記事では、児童発達支援(児童発達支援センター、主として重症心身障害児を通わせる事業所で行う場合を除く)、放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)を対象としています。
サービス提供職員欠如減算の計算方法(放課後等デイサービス、児童発達支援)
児童指導員及び保育士が欠如した場合に減算されます。令和3年の報酬改定により、障害福祉サービス経験者は除かれました。
欠員の割合に応じた減算期間は、次の通りです。
- 人員配置基準から1割を超えて欠如した場合
- 人員が欠如した月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで
- 人員配置基準から1割を超えないで欠如した場合
- 人員が欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで
常勤または専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合は、減算が適用される翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、減算されます。
算定される単位数は、次の通りです。
- 減算が適用される1月目、2月目
- 利用者全員に対して、基本報酬の70%を算定(30%減算)
- 減算3月目以上
- 利用者全員に対して、基本報酬の50%を算定(50%減算)
令和3年の報酬改定により、4月以降に新規で開設する事業所では、障害福祉サービス経験者は配置基準人員として算定できなくなりました。
令和3年3月までに開設した事業所では、配置すべき員数に障害福祉サービス経験者を含めている場合、令和5年3月31日までは障害福祉サービス経験者が欠如した場合も減算の対象となります。
所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とされ、各種加算を含めた合計単位数ではありません。
児童発達支援管理責任者欠如減算(放課後等デイサービス・児童発達支援)
児童発達支援管理責任者欠如減算とは、児童発達支援管理責任者の員数が指定基準を満たしていない場合に減算となる制度です。
児童発達支援管理責任者欠如減算の単位数は、次の通りです。
- 人員欠如した月の翌々月から5カ月未満
- 利用者全員に対して、基本報酬の70%を算定(30%減算)
- 人員欠如した月の翌々月から連続して5カ月以上
- 利用者全員に対して、基本報酬の50%を算定(50%減算)
所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とされ、各種加算を含めた合計単位数について減算するものではありません。
翌月の末日までに、新しい児童発達支援管理責任者を配置し、変更届が受理される場合は、減算の対象外となります。
また、個別支援計画は、必ず児童発達支援管理責任者が作る必要があるため、個別支援計画未作成減算も同時に算定が必要な場合もあるため、注意しましょう。
お問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。
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