- Home
- 放課後等デイサービス、児童発達支援
- 関係連携加算Ⅰ、Ⅱ【放課後等デイサービス、児童発達支援】
ブログ
8.22021
関係連携加算Ⅰ、Ⅱ【放課後等デイサービス、児童発達支援】

2021年度改定 関係機関連携加算Ⅰ、Ⅱとは
関係機関連携加算とは、関係機関と連携して個別支援計画や連絡調整を行った場合に加算される制度です。
この記事を読むと、次のことが分かります。
- 関係機関連携加算ⅠとⅡの違い
- 令和3年度 関係機関連携加算Ⅰの改正内容
- 関係機関連携加算Ⅰの取扱い
- 関係機関連携加算Ⅱの取扱い
関係機関連携加算Ⅰと関係機関連携加算Ⅱの算定要件の違いは何?
放課後等デイサービス、児童発達支援に共通する要件と単位数は、次の通りです。
関係機関連携加算Ⅰ |
|
関係機関連携加算Ⅱ |
|
令和3年度 テレビ電話での会議も関係機関連携加算Ⅰの算定可能に
令和3年(2021年)より、個別支援計画に関する会議の開催を、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようになりました。
具体的には、SkypeやZOOM等オンラインによる支援方法を用いた会議のことです。
ただし、障害を有する者が参加する場合には、障害の特性に応じた配慮が必要です。
保護者や利用者が出席できるように努め、出席できない場合には、意見を伺い、個別支援計画書に反映させるよう努めます。
関係機関連携加算Ⅰ その他の取扱いについて
その他、関係機関連携加算Ⅰを取得する際の取扱いは、次の通りです。
- 相談援助に対して費用がかかるため、事前に保護者の同意が必要(面談前に、同意書に署名捺印を受ける又は個別支援計画書備考欄に記載する)
- 個別支援計画に関する会議を開催し、学校・保育園・学童等の先生が必ず出席すること。先生等が集まらなかった場合は、算定不可。
- 関係機関との会議・連絡調整・相談援助を行った場合は、出席者、開催日時、会議の内容、個別支援計画に反映させる内容を必ず記録する
- 個別支援計画書には、関係機関との具体的な連携方法を記載し、保護者の同意を得る。
- 会議以外にも、日常的な連絡調整に努め、その記録を残す。
- 共生型障害児通所支援事業所の場合は、児童発達支援管理責任者を配置していない場合、関係機関連携加算Ⅰは算定不可。
- 複数の事業所を利用している利用者の場合、他の事業所との連携は加算の対象外となるため、注意が必要。
関係機関連携加算Ⅱの取扱い
関係機関連携加算Ⅱの具体的な取扱いは、次の通りです。
- 相談援助に対して費用がかかるため、事前に保護者の同意が必要。
- 就学、就職の機会を捉えて評価する(モニタリングなどを行う)
- 就学児の加算とは、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)または特別支援学校の小学部に入学する際に連絡調整等を行った場合に算定(児童発達支援事業のみ)可能。
- 就職時の加算とは、企業・官公庁等への就職の際に連絡調整等を行った場合に算定可能。就職先が、就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業所の場合は加算の対象外。
- 利用者の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得たうえで就学先・就職先に渡すこと。必ずしも、会議の開催は必須ではない。
- 連携先との連絡調整や相談援助を行った場合は、相手方とのやり取り・内容は必ず記録を残すこと。
送迎支援を行う事業所では、送迎時は、日々の連携を図るための良い機会となります。
送迎時に学校での様子や情報の引き継ぎを行ったり、自宅へ送迎する際にも、家族へ事業所や学校での様子を情報共有できるため、有意義に活用することがおすすめです。
お問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。
参照: