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8.22021
令和3年(2021年)度の家庭連携加算に関する報酬改定

放課後等デイサービス、児童発達支援における家庭連携加算とは
令和3年度の報酬改定に伴い、家庭支援の充実を図るため、訪問支援特別加算が家庭連携加算に統合され、要件も見直されました。
この記事では、次のことが分かります。
- 障害児通所支援における算定要件
- 記録の方法
- コロナ対応としての代替支援方法
- 事業所内相談支援加算Ⅰを算定する場合の注意点
家庭連携加算で算定できる回数、要件、時間によって異なる単位数
家庭連携加算とは、障害児の健全育成を図る観点から、あらかじめ保護者の同意を得たうえで利用者の居宅等を訪問し、個別支援計画に基づいて利用者及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に評価されます。
相談援助とは、利用者の生活の質の向上を図ることを目的に、利用者の心身の状況や置かれている環境を考慮して相談に応じ、必要なアドバイスを行うことです。
・(イ)相談援助等の所要時間が1時間未満 | 1回あたり187単位 |
・(ロ)相談援助等の所要時間が1時間以上 | 1回あたり280単位 |
月に4回が上限と規定されています。
原則的に、訪問場所は利用者の居宅となりますが、保護者と保育所または学校の同意を得た上で、利用者が長時間過ごす保育所または学校で利用者やその家族に相談援助を行った場合も、家庭連携加算を算定できます。
この場合には、保育所や学校で当該利用者と常時接する職員と緊密な連携を図り、相談内容や日時、時間など具体的な記録を書面で保管する必要があります。
また、保育所・学校や保護者に、同意書の署名と捺印をしてもらうことも必要です。
家庭連携加算の記録様式はどうしたらいい?
保護者の同意や個別支援計画の記録は、以下のような方法で残すことがおすすめです。
- 個別支援計画書に相談援助等が必要であるとの位置づけを記す
- 面談前に同意書に署名と捺印
・同意書の記載方法に規定はありません
- 居宅へ訪問した際の相談援助と所要時間の記録(加算請求を行うときに必要です)
兵庫県では、新型コロナ感染防止のために電話での支援もできる?
家庭連携加算は、保護者の同意のもと居宅を訪問し、利用者及びその家族に対する相談援助を行うことで算定されますが、新型コロナウィルス感染症の感染予防のために、訪問ではなく電話などで支援を行うこともできます。
電話等による支援を行う場合、以下の点に留意することにより基本報酬と家庭連携加算の両方を算定可能です。
- 訪問すること以外の算定要件は満たすこと
- 算定回数の上限は、月4回まで
- 従来から個別支援計画で家庭への相談援助等が必要であると位置づけられていること
事業所内相談支援加算(Ⅰ)と家庭連携加算を算定する場合の注意点
令和3年度の報酬改定により、事業所内で同一日に相談援助を行うことによって事業所内相談支援加算Ⅰを算定する場合、家庭連携加算は算定できません。
従来から個別支援計画に基づいて家庭連携加算を算定している場合は、新型コロナ感染防止対策として電話等による支援を行うと家庭内連携加算を取得することは上記の要件を満たせば可能です。
しかし、従来から事業所内相談支援加算を算定している場合に、電話等による相談援助を行っても家庭連携加算は算定できませんのでご注意ください。
お問い合わせは、こちらのフォームよりお願いいたします。
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