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11.42022
決算変更届提出時の必要書類

建設業の決算変更届は、確定申告とは別物です
建設業の決算報告は、税理士が毎年税務署に行う申告とは異なります。
建設業の決算変更届の提出は、税理士による税務署への決算申告書をもとに、建設業の許可行政庁(兵庫県知事許可なら兵庫県)に対して決算の内容などを届出します。
決算変更届の提出期限はいつ?
決算変更届は事業年度終了後4か月以内に毎年必ず提出する義務があります。
個人事業主の場合、12月に確定申告があるため、4月末日までに提出します。法人の場合、決算時期に応じて提出期限が異なります。
提出をしないまま建設業許可の更新時期が到来した場合、更新申請の前に提出すべき年度分の決算変更届をすべて提出しなければなりません。
決算変更届提出時の必要書類
建設業許可を取得後、毎事業年度終了後4か月以内に提出する書類は次のとおりです。
変更事由 | 変更届出書等の様式 | 添付書類 |
表紙 | ||
決算報告毎事業年度(決算期)の経過(決算の変更届) | 【共通】
|
納税証明書 |
【法人】
|
||
【個人事業主】
|
||
使用人数の変更 | 使用人数 | |
令3条の使用人(営業所長)の一覧表の変更 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | |
定款の変更 | 定款または議事録 | |
健康保険等の加入状況 | 健康保険等の加入状況 |
兵庫県の事業報告書の様式は?
兵庫県の場合、定められた様式はなく、会社法第435条に基づいて作成した事業報告書と同一の内容を届出します。
参考までに、任意の様式として兵庫県ではこちらのフォーマットが用意されています。
個人事業主と有限会社の場合は、事業報告書を添付する必要はありません。
兵庫県の建設業者さまの決算変更届を作成・提出代行いたします
税務署へ決算申告後に、定められた期間内で決算変更届を許可行政庁へ提出するためには、煩雑な手続きが必要となります。
弊所では、兵庫県を中心とした関西圏の建設業者さまの決算変更届を作成・提出代行いたします。
お問い合わせは、こちらからご連絡ください。