ブログ

放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算Ⅱとは?

令和3年度(2021年)の報酬改定で、欠席時対応加算Ⅱが新設

 

令和3年度の報酬改定で、放課後等デイサービスのみ欠席時対応加算Ⅱが新設されました。

この記事では、次のことが分かります。

  • 欠席時対応加算Ⅱの要件
  • 欠席時対応加算Ⅰとの違い
  • 送迎加算と両立できる?

欠席時対応加算Ⅱの要件

 

欠席時対応加算Ⅱは、利用日の前日まで事業所が把握できず、利用者が通所した後に体調不良などによって30分以下で帰宅した場合に算定できます。

1回あたり94単位を加算できます。

放課後等デイサービス計画に基づいて、在所時間を少しずつ伸ばしていく必要があると市町村が認めた就学児に関しては、以下の取り扱いとなります。

 

・急病ではない理由で30分以内に帰宅 30分を超えて支援をしたときの報酬(基本報酬と加算)を請求
・当日の急病などの理由で30分以内に帰宅 加算を算定せず、基本報酬を請求

 

それ以外の利用者が、体調不良など以外の理由で極端な短時間(30分以下)のサービス提供となった場合には、基本報酬及び加算は算定できません。

 

 

欠席時対応加算Ⅰと欠席時対応加算Ⅱの違い

 

欠席時対応加算Ⅰと欠席時対応加算Ⅱの違いは、次の通りです。

・欠席時対応加算Ⅰ ・利用者が急病などで、欠席日の前々日・前日・当日にキャンセルの連絡があり、連絡調整・相談援助とその記録を行う場合の加算です。それ以上前の連絡があった場合は、算定できません

・月に4回まで取得可能

・児童発達支援も算定できます

・欠席時対応加算Ⅱ ・施設に来所した後、体調不良などで30分以内に帰宅した場合の加算

・利用日の前日まで事業所が欠席を把握していない

・放課後等デイサービスのみの規定

 

欠席時対応加算Ⅰは、急病等で前々日以降に欠席となった場合(通所はしていない)、

欠席時対応加算Ⅱは、急病等でサービス提供時間が30分以内となった場合(通所した後)という違いがあります。

1回あたり94単位が加算できる点は同じです。

 

欠席時対応加算Ⅱと送迎加算は両方とも加算できる?

 

欠席時対応加算Ⅱの30分以下とは、利用者が施設に入室してから退出するまでが30分以下ということです。

体調不良で施設で休んでいる時間は含まれます。

送迎中の時間は含まれまませんので、欠席時対応加算Ⅱと送迎加算の両立はできません。

 

お問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。

 

 

 

参照:

06_v17_(障害児サービス)_報酬留意事項通知新旧 (mhlw.go.jp)

関連記事

ページ上部へ戻る