神戸市 | 障害福祉サービス施設 開業手続きの流れ

野田 美紗子 (行政書士)

2024年5月から神戸市へ申請する手続きの流れに変更があります!
申請準備~許可証の受理までの流れを解説します。

目次

変更点 | 事前相談が原則として書類の提出のみに

申請前の事前相談では、書類の提出のみとなり、希望する場合にだけ対面で面談が行うように変更されました。
ただし、提出した書類の内容によっては、対面での面談を行政から求められることがあります。

神戸市 | 指定申請の流れ

※訪問系サービスの指定申請の流れは以下と内容が異なりますので、ご注意ください。

STEP
必要書類の作成

正本・副本を用意します。

手引きに書かれた必要書類以外にも、審査を円滑に進めるための書類を提出することもあります。

STEP
事前相談

事前相談は、指定希望日の2ヶ月半前が目安です。(指定日=事業所の開所日)

特に4月指定希望の場合、例年2カ月半以上前に期限が設定されているためスケジュールに注意しましょう。

あらかじめ神戸市福祉局監査指導部に連絡し、事前相談書類の提出期限までに、必要書類を送ります。


補正箇所が多い場合や口頭での確認が難しい場合、法人代表者または管理者が担当者と対面で面談する必要があります。

事前相談時に許可要件を満たしていない場合には、本申請へ進むことはできません。

STEP
本申請

事前相談を終えた必要書類と修正後の書類を揃えて期限内に提出します。

STEP
行政による審査

原則として、審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に必要な日数を除いて30日です。

補正や追加書類の提出を求められることもあります。

また、申請した指定日の前月20日(20日が閉庁日の場合は前の開庁日)までに補正が完了しない場合、指定日が遅れることとなります。

STEP
指定

神戸市では、毎月1日が指定日です。

無事に指定が決定した事業所には事業所番号が記された通知文書が交付されます。

指定の有効期間

6年ごとに更新が必要です。有効期間の終了前に、更新手続きを行わなければなりません。

よくある質問

申請時に、行政に手数料を支払う必要はありますか?

指定申請の際、手数料はかかりません。

行政書士に全てをまるっと依頼できるの?

法律的な手続きと開業までのスケジュール管理は、弊所がサポートします。
お客様には原則として以下の手続きをお願いしています。

▪従業員の採用
▪物件探しとご契約(物件の要件は細かく決められていますので、弊所へご依頼後に物件の契約をお願いいたします)
▪利用者の集客
▪周辺住民への説明
▪医療機関との契約締結(書類は弊所が作成します)

初回のご相談は無料で承ります

弊所では、初回60分間は相談料無料でお話を伺います。

お問い合わせは、下記のボタンをクリックのうえ、「面談希望」とお送りください。

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この記事を書いた人

兵庫県神戸市 | 野田みさこ行政書士事務所
「個人」の遺言書・相続・離婚協議書作成から「企業」の許認可申請まで幅広くサポートしています。

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