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神戸市の放課後等デイサービス、児童発達支援に必要な人員基準

神戸市の放課後等デイサービス、児童発達支援に必要な人員基準とは

 

神戸市で放課後等デイサービス、児童発達支援事業を開業するためには、神戸市福祉局監査指導部へ申請をし、指定を受けなければなりません。

この記事では、人員基準、児童指導員と機能訓練担当職員の資格要件について解説します。

 

放課後等デイサービスと児童発達支援(児童発達支援センター以外)の人員基準

 

人員基準とは、従業者の資格や配置に関する基準です。

令和3年の法改正により、4月以降に新規で開設予定の事業所には、障害福祉サービス経験者は配置基準人員として算定できなくなりました。

令和2年度までに開設していた事業所は、経過措置として2年間の間は配置が可能です。

 

神戸市の場合、次に掲げる人員を算定できます。

  • 管理者(支障がなければ、他の職務との兼業は可能)

・資格要件はありません。

 

  • 児童発達支援管理責任者(1人以上必要。1人以上は専任かつ常勤)

児童発達支援管理責任者の資格要件等についてはこちらをご覧ください

 

  • 保育士、児童指導員、障害福祉サービス経験者

・1人以上は常勤

・単位ごとにサービス提供時間を通じて、半数以上は児童指導員、保育士であること

〇障害児が10人までの場合→2人以上必要

〇10人を超える場合→2人+必要な人数以上

 

  • 機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)

兵庫県が定める児童指導員と機能訓練担当職員の資格要件はこちらをご確認ください。

看護職員が必要な場合や、機能訓練担当職員を専従で配置する場合等の詳しい基準はこちら

 

主として重症心身障害児を通わせる場合は、管理者、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、児童指導員または保育士、看護職員、嘱託医がそれぞれ1人以上必要です。

 

お問い合わせは、こちらのフォームよりお気軽にご連絡ください。

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