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8.22021
個別支援計画とは【放課後等デイサービス・児童発達支援】

障害児通所支援事業における個別支援計画とは
個別支援計画は、障害福祉サービスを行うにあたって必ず必要です。
この記事を読むと、次のことが分かります。
- 個別支援計画は誰が作成する?
- 個別支援計画の基本的な作成プロセス
- 個別支援計画未作成減算について
個別支援計画は誰が作成する?
個別支援計画は、児童発達支援管理責任者が作成し、一人ひとりのニーズや課題に合った支援の目標、配慮事項等を考慮し作成されます。
個別支援計画をもとに支援が行われるため、個別支援計画がないと、原則的にサービスを提供することはできません。
個別支援計画は、利用者との信頼関係を築き、事業所内のすべての職員が同じ目標達成に向けた支援を行うために、とても重要なものです。
個別支援計画の基本的な作成プロセス
放課後等デイサービス、児童発達支援を提供するまでの流れは、基本的には次の通りです。
- 保護者が市町村へ利用申請
- サービスを利用するためには、受給者証が必須のため、原則利用者が居住する市区町村で受給者証を取得
- 障害児相談支援事業所、利用予定の事業所がそれぞれ別にアセスメントを行う
・アセスメントとは、利用者との面談のことです。
- 障害児相談支援事業所と障害児通所支援事業所(放デイ、自発)による事前の連絡会議
- サービス等利用計画案の作成のための情報共有、利用調整など(利用希望日数、支援内容など)
- サービス等利用計画は、相談支援専門員が作成
- 障害児相談支援事業所がサービス等利用計画案の策定
- 市町村による支給決定
- 障害児相談支援事業所と障害児通所支援事業所によるサービス担当者会議
・必ず児童発達支援管理責任者が参加
・放課後等デイサービスの場合、学校との情報共有
・記録は必ず残すことが必要
- 障害児相談支援事業所によるサービス等利用計画の確定
- 利用者との契約
- 支給決定を行った市町村に対して、契約内容報告書を提出
- 報酬改定や加算の追加が受給者証を確認し、事業所のサービスに該当するか確認
- 利用契約書・重要事項説明書・個人情報の使用に関する同意書等を説明し、署名・押印を受ける
- 受給者証に必要事項を記載(法人名、事業所名、契約日、利用日数等)
- 支給決定行われた場合には利用料が変更することを説明
- 放課後等デイサービス、児童発達支援によるアセスメント
- アセスメントは児童発達支援管理責任者が行う
- 面談日、相談内容の記録は必ず作成
- 利用者の課題、日常生活の状況、利用者の希望する生活などの聞き取りを行う
- 個別支援計画の原案
- 児童発達支援管理責任者がアセスメント、サービス等利用計画をもとに作成
- 個別支援会議
- 支援を行う担当者、利用者・保護者が出席
- 個別支援計画の原案について検討。同意があれば、署名・押印をもらい、個別支援計画書を交付
- 会議の議事録・記録を必ず作成
- 個別支援計画をもとにサービスの提供
- モニタリング
- モニタリングとは、児童発達支援管理責任者が、利用者・保護者と定期的に面接を行い、個別支援計画の実施状況の見直しを行うことです。
- 放課後等デイサービス、児童発達支援事業の場合、少なくとも6カ月に1回以上行う必要があります。
- 利用者の状態やニーズに変化があれば、個別支援計画の見直しを行う。その場合は、個別支援計画の原案から作成します。
- モニタリングを行った後は、モニタリング報告書を作成
- 障害児相談支援事業所と障害児通所支援事業所によるサービス担当者会議
- 個別支援計画の見直し・終結
なお、個別支援計画や、モニタリング結果記録等のサービスの提供の記録は、少なくとも5年間保存することが基準省令により定められています。
個別支援計画未作成減算の要件(放課後等デイサービス、児童発達支援)
個別支援計画を作成せずにサービスを提供した場合、給付金が減額されます。
個別支援計画未作成減算の単位数は、次の通りです。
①個別支援計画が作成されずサービスを提供した場合、当該月から当該状態が解消されるに至った前月までの間、基本報酬の70%を減算(30%減)
②減算が適用された月から3カ月以上連続して個別支援計画が未作成の場合、3カ月目から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、基本報酬の50%を減算
- ①、②ともに各種加算が行われる前の単位数とされ、各種加算を含めた合計単位数について減算されるものではありません。
具体的には、次のいずれかに該当する月から、解消される月の前月まで、該当する障害児につき減算されます。
- 児童発達支援管理責任者によって、個別支援計画が作成されていない
- 個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない
個別支援計画は、児童発達支援管理責任者以外の者が作成した場合は、無効となります。
人員配置の観点からも、児童発達支援管理責任者が不在となった場合は、速やかに採用を行いましょう。
お問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。