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6.112021
神戸市の障害児通所支援における個別サポート加算Ⅰとは

放課後等デイサービス、児童発達支援における個別サポート加算Ⅰとは
令和3年度(2021年)の障害児通所支援に係る報酬改定で、個別サポート加算Ⅰが新設され、ケアニーズの高い児童(著しく重度及び行動上の課題のある児童)への支援を行った場合に加算を算定できるようになりました。
この記事では、次のことがわかります。
- 取得できる単位
- 決定時の神戸市の調査方法
- 算定要件
- 取り扱い
- 受給者証の経過的な措置
個別サポート加算Ⅰの単位は?他の加算と両立できる?
1日あたり100単位算定でき、対象児童の数によって増減します。
強度行動障害児支援加算、個別サポート加算Ⅰ、個別サポート加算Ⅱについては、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定可能です。
個別サポート加算Ⅰにおける5領域11項目の調査とは
5領域11項目の調査とは、通所給付決定時に行う調査のことです。
この調査結果を踏まえて、各種加算の対象かどうかの決定と同じく、個別サポート加算Ⅰも決定されます。
令和3年度4月以降の神戸市では、基本的には通所給付決定と同時に、以下の方法によって判定した結果を踏まえ、加算の対象かどうか決定されます。
- 児童発達支援・医療型児童発達支援→乳幼児等サポート調査
- 放課後等デイサービス→就学児サポート調査
個別サポート加算Ⅰの対象児童の要件は?
個別サポート加算Ⅰの対象児童の要件は、次の通りです。
- 児童発達支援・医療型児童発達支援の場合
・3歳未満 | ・食事、排せつ、入浴、及び移動の項目で、全介助または一部介助であ
る項目が2以上 |
・3歳以上 | ・①及び②に該当すること
① 食事、排せつ、入浴、及び移動の項目で、全介助または一部介助である項目が1以上 ② 食事、排せつ、入浴、及び移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)または週に1回以上ある項目が1以上 |
年齢は、乳幼児サポート調査を行った日における障害児の年齢で判断します。
給付決定期間中に3歳になった場合も、次回の給付決定までは申請し直す必要はありません。
- 放課後等デイサービスの場合
- ①または②に該当すること
- 食事、排せつ、入浴、及び移動のうち3以上の日常動作について全介助が必要
- 指標判定の表の項目の点数の合計が13点以上
- 重症心身障害児の場合
重心型事業所を利用した場合は、加算できません。
ただし、重症心身障害児が非重心型事業所を利用し、重心型心身障害児以外の基本報酬を算定する場合は、例外として個別サポート加算も算定できます。
神戸市の乳幼児サポート調査、就学児サポート調査の留意事項はこちら
02_別表1_乳幼児等サポート調査_(注)印刷A3設定 (kobe.lg.jp)
03_別表2_就学児サポート調査_(注)印刷A3設定 (kobe.lg.jp)
個別サポート加算Ⅰの神戸市での取り扱いについて
個別サポート加算Ⅰについて、神戸市の取り扱いは次の通りです。
- 加算の対象かどうかは、原則通所給付決定と同時に行われますが、保護者や事業所からの求めがあれば、別に決定することも可能
- コロナウィルス感染症の状況を考慮し、書面や電話による聞き取り調査でも可能
- 当該障害児が主に利用している事業所、障害児相談支援事業所、かかりつけ医など本人の状況をよく知っている者からの聴取で決定することも可能
- 調査票の作成は、基本的に保護者が行いますが、事業所が作成することも可能。その場合は、保護者の方に個別サポート加算Ⅰの内容や、調査結果を市に提供することを説明し、同意を得る必要があります。
- 事業所を併用している児童は、事業所間で調整をして1つの事業所から申請を行う。
放デイで、指標該当の有無が記載された受給者証はまだ使える?
経過的な措置として、放課後等デイサービスでは令和2年度中に指標該当と決定された障害児について、個別サポート加算Ⅰの決定がされているとみなされます。
その場合、受給者証の再発行は行われないので、次の更新時まで指標該当の有無が記載された受給者証のままで放課後等デイサービスを利用して構いません。
参照:
01_【事務連絡】令和3年4月以降の5領域11項目の調査方法について (mhlw.go.jp)
01_210331_【事務連絡】個別サポート加算(Ⅱ)の趣旨等について (mhlw.go.jp)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (mhlw.go.jp)
01_「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月31日)」 (溶け込み) (mhlw.go.jp)