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協議離婚の流れ

離婚するための方法

 

離婚が成立するには、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④判決(裁判)離婚、⑤認諾離婚、⑥和解離婚の6つの方法があります。

このブログでは、①協議離婚について、次のことが分かります。

 

  • 協議離婚とは
  • 協議離婚が成立するまでの流れ
  • 協議離婚に際して行政書士がサポートできることは

 

協議離婚とは

 

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚に合意して、離婚届が役所で受理されることで成立します。

 

離婚する夫婦の約90%が、協議離婚と言われています。

 

離婚理由は問われませんが、未成年(満20歳未満)の子どもがいる場合、親権者をどちらかに定めなければ離婚届は受理されません。

 

双方の話し合いや離婚届の提出時には、第三者の立ち合いは不要のため、他の離婚方法よりは費用や手間がかかりません。

 

 

 

協議離婚が成立するまでの流れ

 

協議離婚が成立するには、以下のような流れとなります。

 

  1. 夫婦で離婚について話し合い
  • 事前に離婚の条件をリストアップしましょう。
  • 親権・財産分与・養育費などについて話し合います。
  1. 協議成立
  • 双方が合意したら、話し合った内容を離婚協議書にします。
  • 養育費等、長期に渡って受け取る金銭がある場合は、公正証書を作ることをお勧めします。
  1. 離婚届を作成・提出
  • 離婚届には成人の証人2名の署名押印が必要です。
  • 子どもの親権者を後で変更する場合は裁判所で手続きをする必要があるため、しっかりと双方で話し合って決めます。
  • 結婚により戸籍が変わった側の、離婚後の戸籍について決めます。
  • 本籍地以外の役所に提出する場合、戸籍謄本を添付します。

 

  1. 離婚届が受理

 

  1. 離婚の成立

 

協議離婚に際して行政書士がサポートできることは

 

行政書士が離婚に関してサポートできることは、協議離婚をする際の離婚協議書作成・公正証書作成です。

 

離婚届を提出した後は、相手と連絡が取れない等によって話し合いが困難になってしまうこともあるため、離婚協議書・公正証書は、離婚届を提出する前に作成しましょう。

 

離婚協議書は、離婚後のトラブルを防止し、夫婦で話し合った結論を書面にする私的書面です。

 

万が一、将来約束が守られない場合には、調停や裁判の手続きをする必要があります。

 

これに対し、公正証書は公証人が作成する公文書です。

 

強制執行認諾文言付きの公正証書を作ると、公正証書どおりの履行がされない場合、調停や裁判の手続きを経ることなく強制執行が可能になります。

 

また、金銭を支払う側にとっても、公正証書で決めた以上の支払いをしなくて済むメリットがあります。

 

支払いを受ける側に通知義務を課すことによって、再婚や就職して経済的に安定した場合には養育費を減額するなどの項目を加えることもできます。

 

双方で取り決めた内容に、財産分与・慰謝料・婚姻費用等の金銭が含まれる場合は、離婚協議書よりも費用はかかりますが、公正証書にすることをお勧めいたします。

 

 

離婚公正証書に関するご相談は、こちらまでおねがいいたします。

 

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