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強度行動障害児支援加算【放課後等デイサービス・児童発達支援】

障害児通所支援における強度行動障害児支援加算の内容

 

強度行動障害児支援加算は、平成30年度の報酬改定に伴い新設されました。

 

この記事では、次のことが分かります。

  • 強度行動障害児支援加算の算定要件
  • 強度行動障害児支援加算の医療度判定基準
  • 兵庫県の強度行動障害支援者養成研修について

 

強度行動障害とは

 

強度行動障害とは、自閉症や知的障害等の精神科的な診断ではなく、噛みつきや頭突き等の直接的な他害や、睡眠の乱れ等の間接的な他害、自傷行為等が通常考えられる範囲を超えた頻度と形式で現れている状態です。

 

中学校、高校の時期に行動障害が顕著になる場合が多くなるとされています。

 

 

強度行動障害児支援加算の算定要件

 

強度行動障害児支援加算とは、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了し、研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者が、強度行動障害を有する利用者に対して支援を行った場合に加算されます。

 

具体的には、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、指導員が上記の要件を満たす場合に算定できます。

 

管理者の場合は、管理者と他の職務(例えば児童発達支援管理責任者など)を兼務している者も算定できます。

 

児童発達支援管理責任者が支援を行う場合は、直接支援を行ったかどうかに関わらず、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を終えていれば強度行動障害児支援加算を算定できます。

 

対象となる児童は、厚生労働大臣が定める基準に適合した強度行動障害を持つ児童のみとなります。

 

支援を行った際には、対応した職員、対象児童、支援の内容など具体的な内容を記録することが重要です。

 

令和3年度の報酬改定に伴い、強度行動障害支援加算、個別サポート加算Ⅰ、個別サポート加算Ⅱで、それぞれの要件に該当する場合は、いずれの加算も算定できるようになりました。

 

  • 強度行動障害児支援加算 1日当たり155単位

個別サポート加算Ⅰの詳しい記事はこちら

 

厚生労働省が定める基準(スコア)とは

 

行動障害の内容と頻度等を当てはめて算出した合計点数が20点以上であると市町村が認めた障害児に対して支援を行う場合、算定が認められます。

 

*報酬告示より抜粋

内容 1点 3点 5点
ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする等の行為 週に1回以上 1日に1回以上 1日中
ひどく叩いたり蹴ったりする等の行為 月に1回以上 週に1回以上 1日に頻回
激しいこだわり 週に1回以上 1日に1回以上 1日に頻回
激しい器物破損 月に1回以上 週に1回以上 1日に頻回
睡眠障害 月に1回以上 週に1回以上 ほぼ毎日
食べられない物を口に入れたり、過食、反芻等の食事に関する行動 週に1回以上 ほぼ毎日 ほぼ毎食
排せつに関する強度の障害 月に1回以上 週に1回以上 ほぼ毎日
著しい多動 月に1回以上 週に1回以上 ほぼ毎日
通常と違う声を上げたり、大声を出す等の行動 ほぼ毎日 1日中 絶えず
沈静化が困難なパニック あり
他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為 あり

 

兵庫県の強度行動障害支援者養成研修について

 

強度行動障害支援者養成研修は、著しく行動障害がある者に対して適切な支援が行えるよう、支援者に基礎的な知識と技術に関する情報を提供することを目的として行われます。

 

兵庫県の強度行動障害支援者養成研修は、社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団に外部委託されて行われます。

 

研修は、基礎研修2日間と実践研修2日間に分かれて実施されます。研修時間や研修内容

等の詳細は、受講決定者に知らされます。

 

基礎研修、実践研修ともに、研修最終日に修了証が交付されます。

 

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)

 

・対象者

障害福祉サービス事業所等において、強度行動障害を有する児者を支援する業務に従事していること

 

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)

 

・対象者(以下の2点を満たしている者)

  • 障害福祉サービス事業所等において、強度行動障害を有する児者を支援する業務に従事している者
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した者

 

・必要なもの

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了証書が必要です。同年度に基礎研修、実践研修を受講予定の場合は、基礎研修の受講決定通知書のコピーを提出すると、修了見込みとして申し込みができます。

 

 

お問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。

 

 

参照:

福祉のまちづくり研究所 研修センター (hwc.or.jp)

01_「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月31日)」 (溶け込み) (mhlw.go.jp)

0000202403.pdf (mhlw.go.jp)

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