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電気工事業のみなし登録をするには、どんな手続きが必要?

電気工事業の建設業許可取得後、どんな手続きが必要?

 

電気工事業を営む方は、建設業法に基づく許可を無事に取得しても、それだけでは安心できません。

 

建設業許可を受けた事業者が、電気工事業を開始するためには、電気工事業法に基づく届出が必要です。

 

一般用・自家用電気工事を施工する事業者の場合、建設業許可取得後に届出が必要となるのは、電気工事業廃止届書と電気工事業開始届出書(みなし登録)です。

 

自家用電気工事のみを施工する事業者の場合は、「通知みなし電気工事業者」となり、みなし登録電気工事業者とは別の届出を行います。

 

電気工事業の「みなし登録」とは(電気工事業開始届)

 

みなし登録とは、登録電気工事業者の登録をしている事業者が、建設業許可を取得後、一般用・自家用電気工作物の電気工事を行うために必要な手続きです。

 

5年ごとに建設業許可を更新するたび、変更届を提出します。

 

届出先は、建設業許可の申請先とは異なります。兵庫内のみに営業所がある場合は、兵庫県企画県民部災害対策局 産業保安課が窓口です。

 

大阪府、兵庫県の場合は、郵送が不可のため、窓口へ書類を直接持参して提出します。

 

みなし登録電気工事業者の要件

 

みなし登録電気工事業者となるためには、下記の5点に留意する必要があります。

 

1.主任電気工事士がいること

主任電気工事士は、「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士」の資格を有する者がなることができます。

「第二種電気工事士」は免状の交付を受けた後、届出電気工事業者で電気工事に3年以上従事した実務経験が必要です。

主任電気工事士等実務経験証明書の証明者が2者以上いる場合は、それぞれの証明書が必要となります。

 

2.必要な器具を備えていること

電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければなりません。

一般用電気工事のみを行う営業所の場合は、①絶縁抵抗計、②接地抵抗計、③抵抗及び交流電圧を測定可能な回路計が必要です。

 

3.標識の設置

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、営業所および工事施工場所の見やすいところに、氏名または名称、登録番号などの法律で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

 

4.建設業許可を取得していること

みなし登録の届出書類として、「建設業許可について(通知)」の写しを提出します。

 

5.帳簿の備付け

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、5年間保存する義務があります。

 

 

届出後、登録内容に変更が生じたら

 

みなし登録電気工事業者は、下記について変更がある場合、30日以内にその旨を届出しなければなりません。

 

  • 申請者(個人)の姓名、住所
  • 法人の名称、本店所在地、代表者
  • 営業所の名称、所在地
  • 施工する電気工事の種類
  • 主任電気工事士
  • 主任電気工事士の免状の種類
  • 建設業許可の更新

 

建設業許可申請、みなし登録電気工事業者に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

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