ブログ
9.252021
離婚前後の内容証明郵便利用方法

内容証明郵便とは
内容証明とは、日本郵便が提供するサービスです。
誰が、誰に、いつ、どのような内容の文書を送ったかを証明します。ここで証明されるのは、文書の存在であり、内容が真実であるかどうかは証明されません。
離婚前後に内容証明郵便を利用する場合、①養育費の請求、②財産分与の請求、③婚姻費用の請求、④養育費の増額・減額請求等の場面で活用できます。
このブログでは、次のことが分かります。
- 内容証明郵便の書き方
- 内容証明郵便で使用する封筒
- 内容証明郵便の出し方
- 内容証明郵便の利用料金
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便は、次のような書き方のルールがあります。
- 用紙の大きさ・使用する筆記具は自由。
- 用紙1枚あたりの文字数の規定があります。
縦書き→1行20字以内、1枚26行以内
横書き→1行20字以内、1枚26行以内 / 1行13字以内、1枚40行以内 / 1行26字以内、1枚20行以内 - 記号や句読点は1個1字、 「゛」「゜」等の濁音・半濁音を含むひらがなは、1文字として計算します。
- 記載する内容は、①文書の表題、②通知する内容、③日付(文書内の日付と内容証明を差し出した日付は、同じである必要はありません。)、④相手方の住所、氏名、⑤差出人の住所、氏名、押印。
- 自筆、パソコンでの作成ともに可能。
- パソコンで作成する場合、行間や文字の間の空白は字数に数える必要はありません。
- 内容文書への押印は差出人の任意。
ただし、謄本の内容を訂正する場合の訂正印や、謄本の枚数が2枚以上になる場合は、つなぎ目に契印が必要です。
内容証明は、通常用いられる機会が多くはないため、受取人は驚いたり、不安に感じたりする方が大半です。
トラブルをスムーズに解決するためにも、感情的にならず相手の立場を考えながら文書を作成しましょう。
受取人へ送る際へ使用する封筒には、サイズや書き方について特別なルールはありません。
封筒の表面に受取人の住所・氏名、裏面に差出人の住所・氏名を通常通りに記載します。
封筒に記載する住所・氏名は、内容証明の文書内に書いた住所・氏名と同じ内容を記載しましょう。(受取人・差出人ともに)
具体例として、次のような場合です。
- 「~町1-2-3」と記載した場合、「~町1丁目2番3号」はNG。
- 相手方の敬称を「殿」と記載した場合、封筒の敬称が「様」だとNG。
封筒の表面に、「内容証明書在中」と赤字で記載すると、内容証明であることが相手方にもすぐに伝わり、有効かと思います。
内容証明郵便を取扱っている郵便局は、集配を行う郵便局や指定された比較的大きな郵便局です。すべての郵便局で取扱われているわけではないため、事前に対応している郵便局を調べてから向かいましょう。
郵便局へ向かう際には、内容証明で送る文書(3通)、封筒(1通)、差出人の印鑑、利用料金を持参します。
郵便局の窓口では、同じ文書を3通提出します。(相手方へ郵送用、差出人控え用、郵便局保管用)
差出人と郵便局が保管する文書のことを、謄本と言います。
郵便局での保存期間は、5年間です。差出人は、差し出した日から5年間、郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求できます。
封筒は、窓口で文字数を確認されるため、閉じる必要はありません。
内容証明郵便の料金は、次の通りです。
- (内容証明の加算料金)+(通常の郵便料金)+(一般書留の加算料金)=(合計)
内容証明の加算料金は、郵送する文書の枚数により異なります。
1枚の場合は440円、2枚で700円と加算されていきます。
一般書留の加算料金は、損害要償額が10万円までの場合は435円、10万円を超える場合は10万円を超える5万円までごとに21円増です。
また、配達証明をつけると、配達した日付を知らせてくれるため、相手方が受け取った日時が分かります。
配達証明は、上記の金額にプラスして320円かかります。
弊所では、内容証明郵便の文書作成を行っております。