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11.22022
決算変更届に添付する納税証明書とは

決算変更届の提出は義務
決算変更届とは、建設業を取得した業者が、毎年決算終了後4か月以内に提出する書類です。
決算変更届を毎年提出することが、5年毎に更新手続きを行うための要件の一つです。
決算変更届の添付書類のひとつに、納税証明書があります。
納税証明書は直近3年分までしか発行されないため、それ以前の決算変更届を提出する場合には、納税証明書を添付できなくなってしまうので、注意が必要です。
知事許可の場合、何の税目の証明書が必要?
知事許可業者の場合、法人の方は法人事業税、個人の方は個人事業税の納税証明書(1)を添付します。
納税額に関わらず、納税証明書を添付する必要があります。
兵庫県の県税事務所で納税証明書を取得するには
法人事業税の納税証明書は県税事務所で発行されます。
兵庫県の場合、管轄地域に応じて下記の事務所で取得します。
県民局・
県民センター |
県税事務所 | 管轄地域 |
神戸 | 神戸 | 神戸市 |
阪神南 | 西宮 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |
阪神北 | 伊丹 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨 | 加古川 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨 | 加東 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨 | 姫路 | 姫路市、神河町、市川町、福崎町 |
西播磨 | 龍野 | 相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 |
但馬 | 豊岡 | 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 |
丹波 | 丹波 | 丹波篠山市、丹波市 |
淡路 | 洲本 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
12月決算の個人事業主の場合は、どうする?
個人事業主は12月決算のため、決算変更届を4月末までに提出する必要があります。
しかし、毎年8月頃に前年分の納付通知が届くため、事業年度に対応した個人事業税の納税証明書は、8月以降でないと添付できません。
そのため、個人事業主の場合は、決算変更届の提出時点で発行できる、直近の個人事業税の納税証明書を添付して提出します。
兵庫県の建設業者さまの決算変更届を提出代行いたします
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