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決算変更届に添付する納税証明書とは

決算変更届の提出は義務

決算変更届とは、建設業を取得した業者が、毎年決算終了後4か月以内に提出する書類です。

決算変更届を毎年提出することが、5年毎に更新手続きを行うための要件の一つです。

決算変更届の添付書類のひとつに、納税証明書があります。

納税証明書は直近3年分までしか発行されないため、それ以前の決算変更届を提出する場合には、納税証明書を添付できなくなってしまうので、注意が必要です。

 

知事許可の場合、何の税目の証明書が必要?

知事許可業者の場合、法人の方は法人事業税、個人の方は個人事業税の納税証明書(1)を添付します。

納税額に関わらず、納税証明書を添付する必要があります。

 

兵庫県の県税事務所で納税証明書を取得するには

法人事業税の納税証明書は県税事務所で発行されます。

兵庫県の場合、管轄地域に応じて下記の事務所で取得します。

県民局・

県民センター

県税事務所 管轄地域
神戸 神戸 神戸市
阪神南 西宮 尼崎市、西宮市、芦屋市
阪神北 伊丹 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
東播磨 加古川 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
北播磨 加東 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨 姫路 姫路市、神河町、市川町、福崎町
西播磨 龍野 相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
但馬 豊岡 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波 丹波 丹波篠山市、丹波市
淡路 洲本 洲本市、南あわじ市、淡路市

 

12月決算の個人事業主の場合は、どうする?

個人事業主は12月決算のため、決算変更届を4月末までに提出する必要があります。

しかし、毎年8月頃に前年分の納付通知が届くため、事業年度に対応した個人事業税の納税証明書は、8月以降でないと添付できません。

そのため、個人事業主の場合は、決算変更届の提出時点で発行できる、直近の個人事業税の納税証明書を添付して提出します。

 

兵庫県の建設業者さまの決算変更届を提出代行いたします

決算変更届の書類の作成、提出を建設業専門の行政書士がサポートします。

お問い合わせは、こちらからお願いいたします。

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