障害児通所支援事業の指定申請

放課後等デイサービス・児童発達支援事業の指定申請

 

放課後等デイサービス、児童発達支援事業の開業手続きをスムーズに行えるように、指定申請をサポートいたします。

 

障害福祉事業は、法改正が頻繁にあり、制度が複雑で分かりづらく、手続きも煩雑なために確実に指定がとれるか不安に思われる方が多くいらっしゃいます。

 

都道府県のホームページで確認しても、何から始めたらいいのかわからないこともあるかもしれません。

 

行政書士は事業所の指定申請の書類作成や申請の代理ができる専門家です。費用はかかりますが、貴重な時間を節約することができるはずです。

 

指定申請書類は、原則毎月1日の指定日に向け、指定を受けようとする前々月までに提出するのが一般的です。

 

家賃や人件費などの経費を抑えるためにも素早く申請書類を作成することが重要です。

 

当事務所では、初回無料でしっかりとお話を聞かせていただき、必要であれば法人設立のサポートや、事業開始後の運営サポートもいたします。

 

まずはお気軽にお問い合わせいただき、ご相談日をご予約ください。

 

放課後等デイサービスと児童発達支援事業の違い

 

児童発達支援
未就学児と高校等への進学を行っていない18歳の誕生日までの障害のある児童や発達の遅れが気になる児童に対して、育ちの支援を行います。

 

放課後等デイサービス
6歳から18歳までの障害のある児童が放課後や学校の長期休みに利用し、発達支援の継続的な提供と自立した生活を送るための準備を行います。

 

事業を開始するためには、都道府県や市から指定を受けることが必要な点は共通しています。

 

指定申請の料金

 

・障害児通所支援事業の指定申請(書類作成・申請代行) 220,000円

※処遇改善加算、特定処遇改善加算に関する書類作成は、別途報酬を頂戴いたします。

・指定更新申請代行 49,500円
・各種変更届  33,000円
・指定後の給付金請求サポート  50,000円(月額)
・各種契約書、重要事項説明書作成、BCP、加算届、防火対象物使用開始届出 各33,000円

 

*料金は全て税込み価格で表示しております。
*申請に必要な手数料、証明発行手数料、交通費等実費は別途頂戴いたします。
*料金は、前払いでいただきます。

 

ご依頼の流れ

 

  1. お客様からのヒアリング
  2. ご依頼
    ご依頼時に、契約書を交わします
  3. 事業計画書策定
  4. 会社・法人設立
    設立登記は司法書士業務のため、行うことができません
  5. 物件の選定
  6. 事前相談(消防・建築に関わる行政窓口)
  7. 事前相談(指定申請窓口)
  8. 消防計画策定提出、現地調査
  9. 指定申請書類作成
  10. 指定申請書類提出
  11. 現地調査
  12. 指定(事業開始)

 

 

障害児通所支援事業の指定申請のお問い合わせフォームはこちらです。

 

 

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