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リサイクルショップ店も酒類販売業免許は必要?

お酒の買取販売業者が増えています

近年、リサイクルショップや商店がお酒の買取事業に参入しています。

お酒は古物商で扱う古物の対象外となるため、お酒を販売もするためには、「古物商許可」に加えて「一般酒類小売販売業免許」を取得する必要があります。

酒類販売業免許を取得すると、酒税法上の記帳義務・申告義務・届出義務のほか、酒類販売管理者の選任義務があります。酒類販売管理者は3年ごとに研修を受講することが義務付けられています。

このブログでは、リサイクルショップでお酒を買い取り、販売するために必要な免許について、解説します。

 

古物商で必要となる酒販免許とは

古物品の販売店等で来店客からお酒の買取依頼があった場合、買取自体は酒販免許がなくても問題ありません。

ただし、買い取ったお酒を販売するためには「酒類販売免許」が必要となり、免許がない状態でお酒を販売すると酒税法に違反してしまいます。(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

古物商が酒類販売業免許を取得すると、お酒を買い取って転売することが可能になります。

買い取ったお酒を店舗で販売をするためには「一般酒類小売業免許」、インターネットなどを利用して販売するためには「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

店舗とインターネット両方でお酒を取引する場合、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方が必要です。

 

オークションサイトに酒類を出品する場合

買取業者等が不特定多数の者と業として継続的にお酒を取引する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

通信販売で取扱うことができる酒類は、前会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)における酒類の品目ごとの課税移出数量が3,000キロリットル未満である製造者が製造するお酒に限られる点に注意が必要です。

 

兵庫・大阪の古物商許可、酒類販売業免許申請を代行します

酒類販売業免許は税務署、古物商許可は警察署へ申請します。免許を取得するために必要な要件を調べ、申請書類を作成するだけでもかなりの時間がかかります。

お酒の買取販売事業を始めたい方、酒販免許と古物商許可の申請手続が複雑でお困りの方は、ぜひ一度こちらからご相談ください。

弊所への報酬や手続きの流れについては、こちらをご確認ください。

 

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