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飲食店で酒類販売をするために必要な免許は?

飲食店で酒類販売をするための条件は

 

酒税法上、原則として飲食店では酒類販売業免許を取得することはできません。

 

酒税の適正な管理のため、酒類小売店と飲食店の在庫を明確に区別する必要があるためです。

 

ただし、定められた基準をクリアすれば、例外的に飲食店で酒販免許を取得することも可能となります。

 

 

酒販免許と飲食店営業許可の違い

 

同じお酒を提供する場合でも、提供する方法によって必要となる許可が異なります。

 

  • 開栓済みの酒類を提供する場合→飲食店営業許可
  • 未開栓のお酒を販売する場合→酒類販売業免許

既存の飲食店でテイクアウトやデリバリーなどのサービスも新たに導入して酒類を販売したい飲食店の方は、一般酒類小売業免許が必要となります。

 

一般酒類小売業免許とは

 

一般酒類小売業免許とは、一般消費者や飲食店に酒類を小売する場合に必要となる免許です。

 

店舗で酒類を受注した後、倉庫業者やメーカーに依頼をして購入者へ配送することも可能です。

 

販売できるお酒の種類は、国産・輸入ともに制限はなく、すべての品目を取り扱うことができます。

 

ただし、仕入先は、酒類卸売業免許を持つ卸業者に限られています。一般酒類小売業免許業者から仕入れることはできません。

 

飲食店が酒販免許を申請するための条件

 

飲食店で酒類販売業免許を取得するためには、基本的な要件に加えて、下記のような厳しい基準が定められています。

 

  • 飲食店と酒販店として販売するお酒の仕入先を区別すること。(卸と小売りでは、仕入れ価格が異なるため)
  • 飲食スペースと酒販スペースで、お酒の販売場所、保管場所、販売場所、レジなどを明確に分ける。
  • 店舗の図面や店舗内の写真を申請書類に加えて提出(飲食と小売のスペースが分けられていることを証明するため)  など

ポイントがいくつかありますので、改装工事をはじめる前にあらかじめ管轄の酒類指導官へご相談されるか、行政書士に依頼されることをお勧めします。

 

一般酒類小売業免許申請を行政書士が代行します

 

必要な疎明資料や押さえるべきポイントが多いため、酒類販売業免許取得のなかでも飲食店が免許を取ることは難易度が高い傾向があります。

 

弊所では、税務署との事前相談から免許申請に至るまでを、お客様のお話をしっかりとヒアリングしながら進めています。

 

報酬や手続きの流れについては、こちらをクリックしてください。

お問い合わせは、こちらからお願いいたします。

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