ブログ

離婚公正証書の作り方

離婚公正証書とは

 

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことです。

 

執行認諾文言付の公正証書を作成すると、裁判手続きを経ることなく強制執行が可能になります。

 

そのため、養育費や財産分与、慰謝料等の金銭的な取り決めがある場合、公正証書を作ることが重要です。金銭以外の取り決めについては、法的効力はありませんが、証拠を残すためにも記載します。

 

このブログでは、次のことが分かります。

 

  • 離婚公正証書を作成する流れ
  • 離婚公正証書作成時の必要書類

 

 

離婚公正証書を作成する流れ

 

離婚公正証書を作成する流れは次の通りです。

 

  1. 夫婦で合意した内容を書面にまとめる

 

公証人は中立的な立場であるため、離婚条件の調整等は行いません。

 

内容についてのアドバイスは行われませんので、記載する内容に漏れがないかどうか、しっかりと確認しましょう。

 

  1. 公証役場へ公正証書の作成依頼

 

公証役場は全国に約300カ所あり、居住地は関係なく、どこの公証役場でも手続きができます。

 

公証役場に行けない場合は、メールやFAXで必要書類を送って依頼することもできます。

 

連絡や相談の時点では、夫婦のどちらか一方が出向けば足ります。

 

公証人は、書面に法的な不備がないかどうかチェックし、公正証書を作成します。

 

公証役場では、まず本人確認が行われますので、必要書類を必ず持参しましょう。

 

持参する書類については、後ほど詳しく記載します。

 

  1. 公証人が公正証書の原案を作成

 

公証人が公正証書の原案の作成が完了すると、公証役場から原案がメールかFAXで送られてきます。

 

原案の内容に間違いがないか確認します。

 

  1. 離婚公正証書の作成日(訪問日)を予約

 

公正証書の作成時には、原則として夫婦2名が必要書類を持って公証役場に出向く必要があります。

 

やむを得ない事情がある場合、代理人が出向くことは可能です。

 

公証役場が空いている平日9時から17時までの夫婦ふたりの日程が合う日を電話かメールにて予約します。

 

このとき、離婚公正証書の作成にかかる費用を公証役場が計算して教えてくれるため、作成日当日までに現金の用意をします。

 

手数料の額は、財産分与や養育費などの金額によって異なります。

 

  1. 公証役場を訪問

 

予約日に、原則として夫婦2名で公証役場へ出向きます。(代理人可)

 

公証人が、原本を当事者に読み聞かせ、閲覧させたうえで、当事者が原本に署名捺印することで、離婚公正証書が完成します。

 

公証人は、原本、正本、謄本を各1通発行し、原本は公証役場に保管されます。

 

正本は強制執行する際に必要となりますので、強制執行を行う側(債権者)が大切に保管します。

 

最後に、公証人手数料を現金で支払い、手続きが終了します。

 

 

離婚公正証書作成時の必要書類

 

公正証書を作成する際に必要な書類は、次の通りです。

 

公正証書作成日に、誰と行くかによって必要な書類が異なります。

 

夫婦が公証役場に行く場合 ①      運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれかと認印

②      印鑑証明書(発行後3カ月以内)と実印

 

①    、②のいずれかを持参します。

代理人が公証役場に行く場合 ①    本人の実印が押された委任状

②    本人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

③    代理人の本人確認書類のいずれか。

  • 運転免許証と認印
  •  パスポートと認印
  •  マイナンバーカードと認印
  •   印鑑証明書と実印(発行後3カ月以内)

①②③全てに加えて、夫婦本人が公証役場へ行く場合の必要書類を持参します。

 

上記の本人確認書類のほか、以下の書類を持参(もしくはメール・FAX)します。

 

  1. 戸籍謄本
    ・公正証書作成後に離婚する場合→家族全員が載った戸籍謄本
    ・離婚済みの場合→双方の離婚後の戸籍謄本
  2. 離婚協議書
  3. 不動産の登記簿謄本及び固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
    不動産の所有権を相手方に移転する場合に持参します。
  4. 年金分割のための年金手帳等
    当事者の年金番号を公正証書に記載するため、年金番号が分かる年金手帳等が必要です。
  5. 住宅ローンの契約書、返済計画書
    住宅ローンに関する取り決めをする場合。
  6. 車検証、査定資料
    自動車を財産分与する場合。
  7. 保険契約書、保険証券
    学資保険や生命保険に関する取り決めをする場合。

 

離婚公正証書作成時の代理人就任も承っております

 

弊所では、やむを得ない事情により夫婦ふたりで公証役場へ行くことができない方のために、代理人就任を承っております。

 

また、公正証書作成プランをご依頼された方には、公正証書作成までの公証役場との連絡・調整や離婚協議書作成も行っております。

 

 

離婚公正証書に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る