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離婚届を提出するまでの流れ【協議離婚の場合】

離婚届の取扱い【協議離婚】

 

協議離婚では、夫婦で合意した内容を離婚協議書や公正証書に記録した後に、離婚届を作成します。

この記事を読むと、次のことが分かります。

  • 離婚協議とは
  • 離婚届はどこでもらえるの?
  • 離婚届の書き方
  • 協議離婚の場合、離婚届に証人が必要
  • 離婚届の提出先と必要書類

 

離婚協議とは

 

協議離婚とは、夫婦が話し合い、市区町村役場へ離婚届を提出し、受理されることで成立します。

 

協議離婚の場合、離婚届の届け出期間は、制限はありません。

 

離婚の原因は問われませんが、未成年の子どもがいる場合には、親権者を父母のどちらかに決めないと離婚届は受理されません。

 

子どもが二人以上いる場合、それぞれ父母のどちらが親権を持つかを定め、親権の訂正をする場合は、夫と妻の両方の訂正印が必要です。

 

離婚届の用紙はどこでもらう?

 

離婚届は、市区町村の窓口で入手できます。

 

役所によって窓口は異なりますが、神戸市中央区の場合は、市民課で受け取ります。

 

役所へ出向くのが難しい場合は、神戸市では役所のホームページからダウンロードすることもできます。印刷する際には、必ずA3サイズで印刷設定することが必要です。

 

 

離婚届の書き方

 

離婚届は、黒のボールペンで記入します。鉛筆や消えるペンで記入することはできません。

 

訂正がある場合には、二重線を引き、その上に「届出人」の項目で使用した印鑑と同じ印鑑を押します。

 

協議離婚の場合、「離婚の種別」の項目で協議離婚の□マークにチェックを入れます。

 

未成年の子どもがいる場合には、面会交流と養育費の分担についても、取り決めを行ったかどうかを離婚届のチェック欄にしるしをつける必要があります。

 

まだ面会交流や養育費の分担を決めていない場合にも離婚届は受理されますが、離婚後のトラブルを防ぐためにも、早めに決めておきましょう。

 

離婚届で、「妻が親権を行う子に」の項目に子どもの氏名を記入しただけでは、こどもは夫の戸籍に残ったままとなります。

 

子どもを母親の戸籍に移すための手続きについては、こちらをご覧ください。

 

「夫婦の職業」の項目は、厚生労働省のサイトに掲載されている「職業例示表」を参考にして記入します。

 

協議離婚の場合、離婚届に証人が必要

 

協議離婚の場合、離婚届には夫婦と証人2名の署名押印が必要です。

 

夫と妻が署名押印する場合は、別々の印鑑を使用します。

 

証人は成人であれば友人や親族、行政書士等の専門家など誰でも構いません。妻側から、もしくは夫側から2名署名捺印してもらっても問題ありません。

 

成人とは、20歳以上の者を指しますが、20歳未満でも婚姻している者は成人とみなされるので、証人となることができます。

 

ただし、スタンプ式の印鑑は使えませんので、注意が必要です。

 

離婚届の提出先と必要書類

 

離婚届は、届出人の本籍地または所在地の市区町村の役所へ提出をします。

 

本籍地以外の役所に届け出る場合は、戸籍謄本が1通必要です。

 

本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の身分証を提示します。

 

夜間や休日にも、離婚届は受け付けされますが、不備があった場合は受理されません。

 

スムーズに手続きを進めるためにも、役所の開庁時間内で確認してもらうことがおすすめです。

 

窓口で訂正が必要となった場合には、届出印と同じ印鑑が必要なため、忘れずに持参しましょう。

 

郵送も可能です。郵送の場合、離婚が成立する日は、郵送した日ではなく、役所が必要事項を確認し受理をした日です。

 

本籍地に郵送する場合には、戸籍謄本が不要になりますが、不備がある場合は受理されないため、しっかりと事前に確認して郵送する必要があります。

 

離婚公正証書に関するご相談は、こちらのフォームからお願いいたします。

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