ブログ
10.142021
離婚時の3号分割制度

年金分割の種類
離婚時に年金分割を利用する方法は、2種類あります。合意分割と3号分割の制度です。
どちらの制度も、厚生年金や共済年金を対象にした制度です。自営業者が加入する国民年金は対象外となります。
このブログを読むと、次のことが分かります。
- 3号分割とは
- 3号分割を利用する場合の手続き
- 3号分割を請求するための必要書類
3号分割とは
離婚時に年金分割を利用する方法は、2種類あります。合意分割と3号分割の制度です。
どちらの制度も、厚生年金や共済年金を対象にした制度です。自営業者が加入する国民年金は対象外となります。
3号分割は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に第3号被保険者であった場合に利用できます。
第3号被保険者に該当するのは、専業主婦と年収130万円未満の配偶者です。
年金分割を請求できるのは、厚生年金や共済年金の標準報酬部分に限られます。
また、分割される側が障害厚生年金の受給者で、分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。
年金分割制度を利用することで、請求した側が受給年齢に達すると、婚姻期間中の3号被保険者であった間の相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の2分の1が終身支給されます。
婚姻届けを提出していない事実婚の場合も、第3号被保険者であった場合は同じ扱いとなります。
3号分割を利用する場合の手続き
離婚に際し、夫婦で話し合いをするために、正確な年金記録を知る必要があります。
日本年金機構(管轄の年金事務所)へ情報通知書を請求すると、約2~3週間で郵送されてきます。
請求は、夫婦の一方または双方から請求できます。
取得した情報通知書をもとに、分割するかどうかを判断します。
3号分割を請求する場合は、原則として、離婚後2年以内に第3号被保険者が年金事務所へ年金分割の請求を行わなければなりません。
離婚後2年を過ぎると、請求できなくなるため、注意が必要です。
離婚後に、当事者が亡くなった場合には、死亡日から1カ月以内に請求する必要があります。
3号分割は、相手方の合意がなくても、年金事務所で1人で請求することができます。
婚姻期間に平成20年3月までの合意分割が必要な期間と3号分割の期間が含まれている場合は、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
神戸の年金事務所で3号分割を請求するための必要書類
神戸の年金事務所で、3号分割を請求するために必要な書類は次の通りです。
- 相手方の戸籍謄本
(手続きする1カ月以内に発行されたもの)
- 請求者の年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 請求者のマイナンバーカード
年金事務所により、取扱が異なる場合もありますので、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。