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令和3年新設 専門的支援加算の要件とは【放課後等デイサービス・児童発達支援】

令和3年度(2021年)の報酬改定における専門的支援加算

令和3年度の報酬改定により、専門的支援加算が新設されました。

この記事では、次のことが分かります。

  • 専門的支援加算の要件
  • 専門的支援加算では、どんな専門職の配置が必要?
  • 放課後等デイサービスと児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外)で、要件は違う?
  • 多機能型事業所の場合の算定

 

放課後等デイサービスと児童発達支援で共通する専門的支援加算の要件

 

専門的支援加算とは、専門的支援を必要とする児童のために専門職を配置することで取得できる加算です。

令和3年度の法改正により、支援の質を向上させるために新設されました。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置し、都道府県に届け出た場合に評価されます。

常勤換算とは、事業所の全従業員のうち、常勤雇用の従業員が何人雇われているのかを計算する方法のことです。

計算式にすると、常勤職員の人数+(非常勤職員の勤務時間÷常勤職員が勤務すべき時間)となります。常勤職員が勤務すべき時間とは、各事業所で定められており、常勤の従業員が働く1日あたりの時間のことです。

非正規雇用の職員も、正規雇用の職員と同じく、各事業所で定められた労働時間を満たせば常勤となり、満たさない場合は非常勤となります。

 

 

児童発達支援事業だけが算定できる専門的支援加算の要件

 

児童発達支援の場合のみ、対象となる未就学児への支援に当たり、集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であるため、5年以上児童福祉事業に従事した保育士と児童指導員も含めることができます。

そのため、児童発達支援では、以下のような配置を行うことがおすすめです。

  • 児童指導員等加配加算→経験のない保育士や児童指導員を配置
  • 専門的支援加算→5年以上の経験を有する保育士等

兵庫県の場合、心理指導担当職員の要件に当てはまるのは誰?

 

人材を確保するために、公認心理士などの資格を有する者に限定していません。

兵庫県の場合は、次のいずれも満たす者と規定されています。

  • 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科又はこれに相当する過程を収めて卒業した者。             短期大学は含みません。
  • 個人及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

放課後等デイサービス、児童発達支援の多機能型事業所での常勤換算方法

 

午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを提供している多機能型事業所では、放課後等デイサービスに従事している時間も、常勤換算に含めることができます。

ただし、5年以上児童福祉事業に従事した保育士を専門的支援加算で算定する場合、報酬は児童発達支援についてのみの算定となり、放課後等デイサービスについては算定できません。

 

お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。

 

参照:

Microsoft Word – youken031 (hyogo.lg.jp)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容_v2(児再修正) (mhlw.go.jp)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (mhlw.go.jp)

06_v17_(障害児サービス)_報酬留意事項通知新旧 (mhlw.go.jp)

 

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