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放課後等デイサービス、児童発達支援の設備基準

障害児通所支援事業の設備基準とは

 

放課後等デイサービス・児童発達支援事業を開業するためには、①法人格、②人員基準、③設備要件、④運営基準の4つの要件を満たして許可指定を受ける必要があります。(神戸市の場合は、神戸市福祉局監査指導部が申請の窓口となります。)

 

この記事では、次のことが分かります。

  • 設備基準の内容
  • 物件を選ぶ時のポイント

 

 

設備基準の内容

 

設備基準とは、事業所に必要な設備についての基準です。

放課後等デイサービスと児童発達支援(児童発達支援センター以外)の設備基準は、次の通りです。

 

指導訓練室 指導訓練室とは、プレイルームとして児童が過ごす、施設のメインとなる部屋です。

・神戸市では、障害児ひとり当たりの床面積が3㎡を目安とされ、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えることが必要。

・神戸市は利用定員が10人以上と定められているため、最低30㎡以上必要。

・支援の提供に必要な設備や備品を備えること(例えば、スポーツポログラムを行う事業所では、ボルダリングやトランポリン等、支援の内容に合わせた器具を準備)

相談室 相談室では、保護者との相談や面談を行います。

・プライバシーを確保するため、パーテーション等を設置

・テーブルや椅子等を設置

・静養室を兼用している場合もあります

洗面所 ・石鹸、手指のアルコール消毒等、洗浄する備品を設置
トイレ ・利用者の特性に応じたもの

・定員に応じた個数があること

事務室 ・管理者、児童発達支援管理責任者等が執務できる椅子、机、パソコン、電話、文房具等の必要な備品

・書類等を保管するため、鍵付きの書庫

静養室 ・必須ではありませんが、設置することが望ましいとされています

・横になって休めるスペースを設置

 

放課後等デイサービスや児童発達支援事業を行う場合、施設を選ぶのは保護者の方です。

自分のこどもを通わせたいと思ってもらえるような明るく、清潔感のある内装にすることがおすすめです。

 

物件を選ぶときのポイント

 

障害児通所支援事業の指定申請を行うにあたって、一番の関門が建物要件と言われています。

設備上の不備があった場合、希望する指定日に指定が受けられなくなるので、賃貸物件で事業を開始する場合には、必ず契約を締結する前に役所に相談しましょう。

また、物件を契約する前には、物件が消防法や建築基準法等の法令に抵触していないかどうか確認が必要です。

 

確認する法令は次の通りです。

 

  • 建築基準法

・2019年の改正建築基準法により、用途変更は200㎡以上の建物から必要です。

・新耐震基準を満たす物件(昭和56年6月1日以降建築確認を行っている物件)であること等

 

  • 消防法

・誘導灯、消火器、避難器具

・消防法により、床面積が300㎡以上の施設では自動火災報知機を設置

 

  • 都市計画法

・市街化調整区域なら、都市計画法上の許可が必要

・工業専用地域ではないか?

 

  • まちづくり条例

神戸市のまちづくり協定に関する詳しい情報はこちらをご覧ください

 

  • 水防法、土砂災害防止法等

洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある障害児通所支援事業所は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられています。

siryou8.pdf (hyogo.lg.jp)

 

その他、設備面で気を付ける点は次の通りです。

 

  • 換気が十分に行えること
  • 採光が十分に取れること
  • 緊急車両が通るために、十分な道路幅があること
  • 建築確認済証、検査済証があるかどうか
  • 送迎を行う場合は、児童が安全に乗降できる場所と駐車場を確保すること等

 

お問い合わせは、こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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