送迎車両での安全確保|児童発達支援、放課後等デイサービス

子どもを送迎車両内に絶対に置き去りにしないために、どんな対応が必要ですか?

野田 美紗子 (行政書士)

児童発達支援(児童発達支援センターを含む。)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスでは、2つのポイントが義務化されています。順に解説します

目次

送迎時の所在の確認(令和5年4月1日から義務化)

子どもの乗車時と降車時に、点呼などの方法で子どもの所在を確認することが義務化されています。

こんなときに必要です
  • 事業所と自宅や学校・保育所等との送迎時
  • 公園=事業所間など移動のすべてが対象です。

置き去り防止装置の設置(令和6年4月1日から義務化)

送迎車両の運行時、ブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を装備し、スイッチをONにしたうえで降車時に児童の所在確認を行うことが義務化されています。

装置は国土交通省のガイドラインに適合したものに限ります。

安全装置のリスト☞https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/

対象となる車両

座席が3列以上のすべての自動車が対象です。車椅子を使用する場合、車椅子に乗ったまま乗車するスペースを含みます。

座席が2列以下の車両は対象外です。

リースや外部委託している送迎車両も対象ですか?

はい。対象となります。

車検の際に使用する代車の場合も、ブザー等の置き去り防止装置は必要ですか?

期間が非常に短期間(1~2日程度)である場合、義務付けの対象外とされています。

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