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放課後等デイサービス、児童発達支援における送迎加算について

障害児通所支援における送迎加算Ⅰ、Ⅱとは

送迎加算とは、事業所が事前に役所へ届出をし、利用者に対して送迎を行った場合に算定できる加算です。

この記事では、次のことが分かります。

  • 送迎加算Ⅰ、Ⅱの単位と要件
  • 送迎が認められる範囲
  • 令和3年度の報酬改定に伴い、加算が算定できない場合

 

放課後等デイサービスにおいても、廃止ではなく現状維持

 

平成30年度の報酬改定では、放課後等デイサービスの送迎加算は検討事項とされていました。

しかし、知的障害児の通所時の安全面を考慮する観点から、障害児の自立能力の獲得を妨げないよう配慮することとし、令和3年度においても送迎加算は維持されています。

 

送迎加算Ⅰ・Ⅱの単位と要件

 

  • 送迎加算Ⅰ→1回あたり21単位

・以下の①、②を両方とも満たすこと

 

  • 送迎加算Ⅱ→1回あたり10単位

・以下の①または②をいずれか満たすこと

 

①1回の送迎につき、平均10名以上が利用

*定員20名未満の事業所は、平均的に定員の100分の50以上が利用

②週3回以上の送迎を実施

 

送迎加算Ⅱから送迎加算Ⅰへ変更する場合、変更届が必要です。

 

 

同一敷地内や徒歩での送迎も、送迎加算は算定できる?

 

同一敷地内の複数の事業所間を送迎した場合、所定単位数の70%が算定できます。

複数人乗車しているうちの1人について同一敷地内で送迎した場合は、その1人についてのみ所定単位数の70%を算定します。

送迎に係る経費が生じていないため、徒歩による送迎に付き添った場合は加算できません。

例外的に、市町村によっては認められる場合もあるため、ご確認ください。

 

事業所~自宅以外の送迎は、どの範囲まで認められる?

 

原則的には、事業所と居宅間の送迎が想定されています。

自宅以外でも、事業所の最寄り駅や利用者の自宅付近の集合場所(駅やバス停、公園など)間の送迎も、加算の対象となります。

その場合、事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定める必要があります。

事業所から課外活動で公園等へ出かけた場合、活動場所から直接自宅へ送迎した場合も加算できます。

ただし、利用者や事業所のその日の都合によって特定の場所以外への送迎を行うことや、自宅まで送迎を行う必要があるのにしない場合は、送迎加算の対象外となります。

 

令和3年度の報酬改定に伴い、送迎加算が算定できない場合

 

放課後等デイサービスでは、就学児への支援が30分以下で基本報酬が算定できない場合や、欠席時対応加算Ⅱを算定している場合は、送迎加算は算定できません。

令和3年度の報酬改定で新設された、欠席時対応加算Ⅱについての記事はこちらです。

 

お問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。

 

 

参照:

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

270331_Q&A(各係確認修正後) (mhlw.go.jp)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (mhlw.go.jp)

02_「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)」 (mhlw.go.jp)

06_v17_(障害児サービス)_報酬留意事項通知新旧 (mhlw.go.jp)

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