サービス提供拒否の禁止とは?|障害福祉サービス

利用の申込みを受けたら、どんな場合でも受け入れなければならないのでしょうか?

野田 美紗子 (行政書士)

利用の申込みを受けたときは、原則として応じなければなりません。拒むことが出来る場合について解説します。

拒否することが特に禁止されるケース

利用の申込みを受けたときは、原則として応じなければなりません。

事業所の考えで利用者を選ぶことはできず、拒むことができるのは正当な理由がある場合に限られます。

特に、障害の程度や所得の多い/少ないを理由に拒否することは固く禁止されています。

拒むことができる正当な理由とは

拒むことができるのは正当な理由がある場合に限られます。正当な理由の具体例は、次のようなケースです。

  • 利用定員を超える場合
  • 申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合(通所事業所の場合)
  • 入院治療の必要がある場合(施設入所支援などの場合)
  • 障害の種類が、主な支援対象とする障害の種類と異なる場合

適切な支援サービスを提供することが困難である場合に認められる可能性があります。

受入れできない場合の対応

正当な理由があって申込をお断りする場合、事業所の対象とする地域などを考慮したうえで、他の事業所を紹介するなどの対応を速やかに行うことが必要です。

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