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1.252023
通信販売酒類小売業免許の取得方法にお悩みの方へ

手引きで得られる情報が少なく、申請の難易度が高い
酒類販売業免許のなかでも、通信販売酒類小売業免許は申請のご相談が多い免許です。
通信販売酒類小売業免許を取得すると、2都道府県以上の広範なエリアを対象にインターネット販売できるだけではなく、チラシやカタログを用いた通信販売も可能になります。
酒類販売業免許申請は、申請の手引きで書かれていること以外にも留意するポイントがあるため、初めて申請される方には分かりづらいこともあるかと思います。
また、他の酒販免許区分にはない、通信販売酒類小売業免許独自の満たすべき要件もいくつかあります。
どんな種類のお酒をオンライン等で販売できるの?
通信販売酒類小売業免許では、国外で製造された輸入酒については、制限なく販売することができます。
これとは対照的に、国産のお酒には制限があり、テレビCM等でよく目にする4大ビール等の大手メーカーの酒類は販売できません。
販売できるのは、前会計年度(4月1日から翌年3月末日まで)における酒類の「品目ごと」の課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売する酒類です。
「品目ごと」とは、ビール、果実酒、清酒などの区分ごとを指します。
証明書、ウェブサイトのサンプル等の提出が必要
国産の酒類を取引する場合、年間の課税移出数量が3,000キロリットル未満であるという「証明書」を酒類製造業者に発行してもらう必要があります。
証明書の書式は、税務署のホームページに参考様式が載っています。
また、ウェブサイトで通信販売する場合は、ウェブサイトのサンプルを免許申請時に提出します。
申請時には、ウェブサイトをオープンにする必要はなく、WordやPowerPoint等でサンプルを作成し、提出します。
ただし、文字の大きさや記載すべき内容にはルールがあり、それらを踏まえて作成する必要があります。
大阪・兵庫の酒類販売業免許申請を行政書士がサポートします
通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許と同時に申請することもできます。同時申請の方には、お得なパッケージ価格でサポートいたします。
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