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1.212023
通信販売酒類小売業免許とは

インターネット等で酒類販売をするには、許可が必要
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上を対象として、インターネットやカタログを送付することを通じて注文を受け、酒類を販売するために必要な免許です。
ここでのポイントは、「2都道府県以上を対象」としていることです。
1つの都道府県内だけを対象とする場合には、通信販売酒類小売業免許ではなく、一般酒類小売業免許を取得することになります。
どこの税務署へ申請するの?
申請にあたり、あらかじめ事前相談を行うには酒類指導官が常駐する税務署へ相談に行きます。
酒類指導官は、全ての税務署に常駐しているわけではありませんので、国税庁のホームページ等で最寄りの酒類指導官が常駐する税務署を調べましょう。
申請書の提出先は、酒類の販売場を所轄する税務署が管轄となります。
酒類販売の免許を取得するまでの所要期間
酒類指導官との事前相談や申請書類を準備するのに、約1ヵ月程度かかります。
申請書類を作成後、管轄の税務署へ提出してから約2カ月程度が標準処理期間となります。
条件緩和や法人成りの手続きでは、2ヵ月よりも早く免許付与されることもありますが、新規で申請する場合には、ほぼ2カ月かかります。
全ての手続が完了するまでに、合計して約3カ月~4カ月程度は必要です。
通信販売酒類小売業免許申請を行政書士が代行します
通信販売酒類小売業免許は、国税庁の手引きには載っていない取得するために必要な留意点が多数あるため、申請の難易度は高めとなっています。
税務署との事前相談から申請書作成、免許取得までを行政書士が代行し、お客様がスムーズに事業展開できるようサポートをいたします。
弊所は、初回60分間は無料でご相談をお受けしています。報酬やお手続きの流れ等は、こちらからご確認ください。