基礎的研修の経過措置は令和9年度まで!|就労移行支援、就労定着支援

基礎的研修とは
基礎的研修とは、障害者の就労支援に携わる方を対象に、雇用と福祉の切れ目のない支援をするために必要な知識やスキルの習得を目的とした研修です。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、令和7年度から研修を開始しています。
【研修受講の流れ】
1. JEEDのホームページから受講申請
2. オンデマンド研修と集合研修の両方を受講
3. 修了証書の交付
令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも、指定基準を満たすものとして取り扱われます。
対象となる障害福祉サービス事業所と職種は?
研修受講が必須となる事業所と職種は、下記のとおりです。
- 就労移行支援【就労支援員】
- 就労定着支援 【就労定着支援員】
人員配置基準はどうなる?
既存事業所の場合
令和9年度の経過措置終了時までに基礎的研修を受講していない支援員の場合、配置が認められなくなります。
新規事業所の場合
令和9年度(令和 10 年 3 月 31 日)までは、経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも、指定基準を満たすものとして取り扱われます。
加算・減算の算定要件にも影響
加算
就労支援員の場合
就労移行支援事業所では、就労支援員が基礎研修を受講した場合に就労支援関係研修修了加算を算定できます。
減算
基礎的研修を受講していない場合、経過措置期間終了後においては、サービス提供職員欠如減算と判断される可能性があります。
欠如している割合によって減算率が異なります。
JEEDへ申し込み時の注意点
受講申請はWEBサイトから行うことができますが、以下についてご注意ください。
申し込みを申請する場所
受講者の勤務先が所在する都道府県でのみ、申込みできます。
受講者が勤務先が自宅と離れている場合であっても同様です。例えば、大阪に住んでいる方が兵庫県内の事業所で勤務している場合、兵庫県でのみ申し込み可能です。
申込期間について
「受講必須者」と「受講必須者以外」の方で申込期間が異なります。
定員を大幅に超える申込みがあった場合、「受講必須者以外」の申込開始前であっても受付終了となる可能性もあります。
受講申請者について
受講申請は、受講希望者が所属する法人、事業所の長または研修受講を管理する責任者(管理者
等)が行います。
個人からの受講申請はできません。
まとめ
令和7年度より始まった基礎的研修は、報酬や人員配置基準にも影響があります。
経過措置期間の間に、計画的に基礎的研修を受講しましょう。
