サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)OJT期間短縮の要件


人手不足に悩んでいます。サビ管(自発管)の実践研修を受けるまで、基礎研修から2年もOJT期間があるのは長いですね



一定の条件を満たせば、このOJT期間を「半年(6ヶ月)」にまで短縮できる特例があるのをご存知でしょうか?
今回は、「OJT短縮の特例」について、わかりやすくお伝えします!
サビ管(自発管)のOJT期間が半年に
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者(以下、「サービス管理責任者等」と記載します。)として配置されるための「実践研修」の受講にあたっては、基礎研修修了後に原則2年間以上の実務経験(相談支援業務または直接支援業務)が必要です。
ただし、一定の要件を満たす場合には、例外的に実践研修の受講に「6か月以上」の実務経験に短縮することができます。


実務経験を「6か月以上」に短縮する要件
以下の要件を全て満たすことが必要です。
①指定権者への届出
個別支援計画作成の業務に従事することについて、指定権者に届出が必要です。
②基礎研修受講時に、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしていること
サービス管理責任者の実務要件についてはこちら
児童発達支援管理責任者の実務要件についてはこちら
③障害福祉サービス事業所等において、 個別支援計画作成の業務に従事すること
具体例
- サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う
- やむを得ない事由 によってサービス管理責任者等が欠如している事業所で、 サービス管理責任者等とみなして配置し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う
ていることを行個別支援計画作成の業務に従事することについて個別支援計画作成の
神戸市への届出期限と方法
神戸市での届出期限は、OJT開始後10日以内です。
期限までに提出がない場合、届出の受理日をOJT開始日とみなされますのでご注意ください。
郵送にて下記の書類を福祉局監査指導課 障害指定担当提出にします。


よくある質問
- 個別支援計画の作成業務は、どれくらいの回数を行う必要がありますか?
-
OJT配置期間中には少なくとも個別支援計画作成の一連の業務を合計10回以上行うこととされています。
運営指導でOJT配置者によって作成された個別支援計画等を確認する場合もあります。OJT配置者が作成したことが分かるように記載し、書類を保管しましょう。
お問い合わせ先
弊所では、障害福祉サービス施設の指定申請から開所後のサポートまで行っています。
初回60分間は無料でご相談を承っております。
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
