従業者が有給休暇等を取得したら人員配置基準はどうなる?|障害福祉サービス事業所

従業者が休暇を取得する場合の、算定要件について聞きたいです

野田 美紗子 (行政書士)

常勤職員・非常勤職員の別によって算定要件が異なります。
また、サービス種別によっても扱いが異なる点がありますので、分かりやすくお伝えします!

目次

常勤・非常勤の違い

常勤職員/非常勤職員の違いは、正規/非正規職員等の雇用形態、月給/時給などの賃金支払形態で決まるわけではありません。

常勤職員
事業所での勤務時間が、「事業所で定める常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達している方
非常勤職員
事業所での勤務時間が、「事業所で定める常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していない方

「事業所で定める常勤の従業者が勤務すべき時間数」は、法人または事業所で定めた「就業規則」が根拠となります。

従業者が 10 人未満の就業規則の作成義務がない事業所の場合でも、常勤換算を算定するために、常勤職員の勤務日、勤務時間について就業規則に準じた定めを作成することが必要です。

有給休暇や病気休暇等を取得する場合、常勤換算に含めることはできる?

常勤職員就業規則等に定められた公休を取得する場合、その期間が1カ月を超えない限り常勤換算に含めることができます。

就業規則等に定められていない欠勤の場合は、常勤換算に含めることはできません。

非常勤職員が公休等を取得する場合は、就業規則等に定められた公休に該当しても常勤換算に含めることはできません。

こどもの看護休暇は公休と同様の扱いとなる?

子の看護休暇は、就業規則に公休として定められている場合は、公休と同様に扱うことができます。

出張は何日まで常勤換算に含められる?

常勤職員の場合、その期間が1カ月を超えるものでない限り、出勤するものとして常勤換算に含めることができます。

非常勤職員の場合、常勤換算に含めることはできません。

児童発達支援、放課後等デイサービス事業所の人員基準

児童発達支援、放課後等デイサービス事業所では、サービス提供時間中に必要な職員数を配置する必要があります。

公休を取得した職員数に応じた代わりの職員を配置しなければ、人員基準を満たさなくなってしまいます

まとめ

運営指導の際には、人員配置基準が守られていることも重要な確認ポイントとなります。

減算が適用される場合もありますので、毎月の人員配置については指定権者のサイトからダウンロードできる「勤務形態一覧表」等も活用し管理を徹底しましょう。

「勤務形態一覧表」は、Excelの自動計算で常勤換算数が計算され、必要な人員基準を満たしているかを把握しやすいためおすすめです。

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