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  1. リサイクルショップ店も酒類販売業免許は必要?

    お酒の買取販売業者が増えています近年、リサイクルショップや商店がお酒の買取事業に参入しています。お酒は古物商で扱う古物の対象外となるため、お酒を販売もするためには、「古物商許可」に加えて「一般酒類小売販売業免許」を取得する必要があります。

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  2. 飲食店で酒類販売をするために必要な免許は?

    飲食店で酒類販売をするための条件は酒税法上、原則として飲食店では酒類販売業免許を取得することはできません。酒税の適正な管理のため、酒類小売店と飲食店の在庫を明確に区別する必要があるためです。

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  3. 通信販売酒類小売業免許の取得方法にお悩みの方へ

    手引きで得られる情報が少なく、申請の難易度が高い酒類販売業免許のなかでも、通信販売酒類小売業免許は申請のご相談が多い免許です。

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  4. 酒類販売業免許申請サポート

    酒類販売免許申請を行政書士が代行します酒類販売業免許を取得するためには、国税庁のホームページには載っていない申請上の留意点が多々あり、申請が難しく感じるかもしれません。

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  5. 通信販売酒類小売業免許とは

    インターネット等で酒類販売をするには、許可が必要通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上を対象として、インターネットやカタログを送付することを通じて注文を受け、酒類を販売するために必要な免許です。

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  6. 決算変更届提出時の必要書類

    建設業の決算変更届は、確定申告とは別物です建設業の決算報告は、税理士が毎年税務署に行う申告とは異なります。建設業の決算変更届の提出は、税理士による税務署への決算申告書をもとに、建設業の許可行政庁(兵庫県知事許可なら兵庫県)に対して決算の内容などを届出します。

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  7. 決算変更届に添付する納税証明書とは

    決算変更届の提出は義務決算変更届とは、建設業を取得した業者が、毎年決算終了後4か月以内に提出する書類です。決算変更届を毎年提出することが、5年毎に更新手続きを行うための要件の一つです。決算変更届の添付書類のひとつに、納税証明書があります。

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  8. 電気工事業のみなし登録をするには、どんな手続きが必要?

    電気工事業の建設業許可取得後、どんな手続きが必要?電気工事業を営む方は、建設業法に基づく許可を無事に取得しても、それだけでは安心できません。建設業許可を受けた事業者が、電気工事業を開始するためには、電気工事業法に基づく届出が必要です。

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  9. CCUS(建設キャリアアップシステム)を利用するためには、まずは事業者登録を!

    CCUSを利用するためには、まずは事業者登録を!建設キャリアアップシステムを活用するためには、事業者IDと技能者IDを紐づけて登録することが必要です。

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  10. CCUS登録行政書士が代行申請を承ります

    CCUS登録行政書士が建設キャリアアップシステム登録を代理申請します建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録をスムーズに行うために、申請をサポートいたします。

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